推し活、投げ銭を理由に借金が返せない方へ
1 はじめに
近年、推しのライブやイベントへの参加、グッズの収集などの推し活、アイドルやVTuberへの投げ銭に高額な費用をかける方が増えています。推し活や投げ銭自体は、自分が応援したい人を応援する活動であり、大切な楽しみだと思います。
一方では、推し活や投げ銭に熱中するあまり、自らの収入の範囲を超え、クレジットカードのリボ払いや消費者金融の借り入れに頼ってしまい、気づいたときには複数社から借り入れをしている「多重債務」の状態に陥ってしまうケースもあります。
借金の問題について、誰にも相談できないと思って、一人で考え込んでしまう方もいらっしゃいますが、何も対策をしないと、一層、借金が膨らんでしまう場合もあります。債務を約定通り支払うことができなくなった場合、そのまま放置してしまうと、遅延損害金が加算されてしまいます。また、債権者から、支払督促や訴訟を提起される場合もあります。
まずは、弁護士に相談され、一緒に解決策を検討されてはいかがでしょうか。
2 推し活、投げ銭をきっかけに借金が返せない方の債務整理
任意整理手続においては、債権者から借り入れの理由が問われることはほとんどないため、推し活や投げ銭が借り入れの原因となっていても、原則として、通常どおり手続を進めることができます。
個人再生手続においては、破産手続における免責不許可事由に該当する制度が個人再生手続にはないため、推し活や投げ銭が借り入れの原因となっていても、原則として、通常どおり手続を進めることができます。もっとも、個人再生委員が選任される可能性があります。
一方で、自己破産の手続を選択する場合には、注意が必要です。個人の方が自己破産手続を選択する場合、免責を得ることを目的に行うことが通常です。免責決定が確定すれば、カード会社や消費者金融会社に対する支払義務がなくなります。一方で、破産法は、免責不許可事由を定めており、推し活や投げ銭による借金は、「浪費」にあたり、免責不許可事由に該当する可能性があります。
もっとも、免責不許可事由に該当する場合でも、破産法は、裁量免責の制度を規定しており、破産を申し立てる方が弁護士に依頼した後、推し活や投げ銭をやめ、家計の収支を記録して、収入の範囲で質素な生活をし、反省の態度を示し、誠実に破産管財人や裁判所の指示に従うなどすることによって、裁量免責が認められるケースが多くあります。
大切なのは、自分にとって不利になる可能性のあることでも、隠さずに正直に、弁護士に伝えていただくことです。
ご相談を受けた弁護士が状況を正確に把握することで、その方に最も適した債務整理の方法を一緒に検討することができます。
(1)任意整理
任意整理手続では、弁護士は、債権者との間で、将来利息のカットをし、3~5年程度の期間で分割弁済をすることを目標に交渉をします。
任意整理は、裁判所に申し立てをすることなく手続をすることができること、原則として弁護士に依頼する債権者を選ぶことができること、自宅や自動車など高額な財産を手放す必要がないなどのメリットがあります。
一方で、任意整理では、原則として元本自体は減らないこと、いわゆるブラックリストに記載されることなどのデメリットがあります。
債権者との交渉のなかで、債権者の提示する返済額では、支払うことが困難な場合には、破産や個人再生などの他の手続を検討する必要が生じる場合があります。
なお、過去に利息制限法を超える金利での取引をしており、利息制限法に基づく引き直し計算をした結果、過払いとなる場合には、過払い金返還請求をします。
(2)個人再生
個人再生は、裁判所に申し立てをして、債務を減額してもらい、減額した債務を原則として3年で分割弁済をする手続です。
個人再生は、債務を減らすことができること、住宅資金特別条項を利用することにより、自宅を残すことができる場合があること、破産手続と異なり資格の制限が生じないことなどのメリットがあります。
一方で、個人再生は、ブラックリストに掲載されること、官報に掲載されることなどのデメリットがあります。
(4)自己破産
自己破産は、裁判所に申し立てをして、債務の支払義務を免除してもらう手続です。
自己破産は、免責が認められれば、借金の支払義務がなくなるというメリットがあります。推し活や投げ銭が借金の理由となっている場合、「浪費」に該当し、免責不許可事由となる場合があります。方針を決める際、十分に検討する必要があると考えます。
一方、自己破産は、ブラックリストに掲載されること、官報に掲載されること、資格の制限が生じること、自宅など一定以上の価値のある財産については、残すことができないなどのデメリットがあります。
3 寺部法律事務所が選ばれる理由
1.代表弁護士が一件、一件対応。あなたに合った方法をご提案
2.スピーディーな処理とこまめなご報告
3.豊橋密着で25年、1.000件以上の解決実績
4.受任通知を発送
5.分割払い可能
4 寺部法律事務所ができるサポート内容
寺部法律事務所では、任意整理、自己破産、個人再生の代理業務を行っています。
(1)任意整理
①受任通知の発送
弁護士は、委任を受けると、債権者に対し、受任通知を発送します。
債権者は、受任通知を受けとると債務者の方に請求することができなくなります。
寺部法律事務所では、ご依頼者の方に、毎月、家計の状況を作成して、弁護士まで提出をお願いしております。
②取引履歴等の取り寄せ
弁護士は、債権者から債権届出書を受けとると、ご依頼者の方に債権届出書の写しをお送りします。
③債権者に対する和解の提案、交渉
債権者からの債権届出書がそろうと、弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをしたうえで、債権者に対し、提案をします。
④合意書の作成
債権者との間の交渉がまとまりますと、合意書を作成します。
合意の成立により、ご依頼を受けた手続が終了し、寺部法律事務所では、ご依頼者の方に直接債権者への支払をしていただいております。
(2)個人再生(小規模個人再生手続を前提に説明します)
①受任通知の発送
寺部法律事務所では、個人再生手続における見通しや履行可能性などを判断するため、ご依頼者の方に一定の資料を集めていただいたうえで、受任をさせていただいております。
弁護士は、ご依頼を受けると、債権者に対し、受任通知を発送します。
寺部法律事務所では、ご依頼者の方に、毎月、家計の状況を作成して、弁護士まで提出をお願いしております。
②申し立て
弁護士は、申し立ての準備が整うと、裁判所に個人再生の申し立てをします。
③再生手続開始決定
裁判所は、相当と認めると、再生手続開始決定をします。
再生手続開始決定にあたり、個人再生委員が選任される場合もあります。
④再生計画の提出
裁判所に、再生計画案を提出します。
⑤書面による決議に付する旨の決定
小規模個人再生手続において、裁判所が債権者に対し、再生計画案への賛否を書面で問うことを決めます。
⑥再生計画認可決定
書面決議において、法律が定める以上の反対がなければ、裁判所は、再生計画認可決定をします。
再生計画認可決定が確定することにより、手続が終了し、債権者に対する支払が始まります。
(3)自己破産(同時廃止(どうじはいし)となることを前提に説明します)
①受任通知の発送
寺部法律事務所では、自己破産についての見通しなどを判断するため、一定以上の資料を収集していただいたうえで、ご依頼を受けております。
弁護士は、ご依頼を受けると、債権者に対し、受任通知を発送します。
寺部法律事務所では、毎月、家計の状況を作成して、弁護士まで提出をお願いしております。
②破産の申し立て
弁護士は、申し立ての準備が整うと、裁判所に自己破産の申し立てをします。
③破産手続開始決定
裁判所は、同時廃止となる場合、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定をします。
④免責決定
裁判所は、免責について審理をして、相当と認めれば、免責決定をします。
免責決定が確定することにより、手続が終了します。
なお、免責は常に認められるとは限りません。また、免責不許可事由が存在する場合には、財産がない方でも、破産管財人が選任される可能性があります。
5 初回相談費用
寺部法律事務所では、借金のご相談について、初回相談料を無料とさせていただいております。
6 お気軽に弁護士にご相談を
推し活や投げ銭による借金は、決して恥ずかしいことではありません。一人で抱え込まず、まずは専門家である弁護士にご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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