【コラム】過払い金返還請求訴訟と期日の出席


事務員:過払い金返還請求について、訴訟になる場合があると思いますが、この場合、ご依頼者の方は、裁判所の期日に出席する必要があるのでしょうか
     平日の日中は、仕事のため裁判の期日に出席できない方もいらっしゃると思います。

弁護士:弁護士に依頼すれば、期日の出席は、原則として、弁護士のみの出席で足ります。

事務員:ご依頼者の方が出席してもらうことになる場合は、ありますか。

弁護士原告本人尋問が行われる場合には、ご出席していただくことになります。

事務員:原告本人尋問は、常に行われますか。

弁護士:原告本人尋問が行われる前に和解に達すれば、そもそも原告本人尋問は、行われません
      判決に向けて審理を進めていく場合、原告本人尋問が必要な場合は、行われますが、過払い金返還請求訴訟では、原告本人尋問が不要な場合も多くあります。
    
事務員:訴訟上の和解になる場合は、ご依頼者の方の出席は、必要ですか。

弁護士:一般論として、ご依頼者の方が期日に欠席しても弁護士が出席すれば、訴訟上の和解が成立します。

事務員:そうすると、ご依頼者の方の出席が必要か否かは、事案によりけりになりそうですね。

弁護士:そうですね。事案によっては、原告本人尋問が必要になり、ご出席いただく場合もありますし、原告本人尋問前に和解が成立する場合や原告本人尋問が不要な場合には、裁判所の期日にご出席いただく必要がない場合もあります。

事務員:過払い金の返還を請求したいけど、忙しくて平日に裁判所に行くことができない方も、弁護士さんに相談したほうがよさそうですね。

 

コラム一覧

コラム1 過払金請求訴訟の現状
コラム2 消滅時効制度
コラム3 相続放棄
コラム4 【特別編】 東海税理士会の税務研究会で講師を勤めさせて頂きました!
コラム5 過払い金返還請求権の消滅時効
コラム6 【特別編税理士会で講師を務めさせて頂きました!
コラム7 債務整理における家計簿の重要性
コラム8 大阪に事務所旅行に行ってきました。
コラム9 最近の債務整理の傾向
コラム10 債権回収業者からの請求
コラム11 完済後の過払い金請求について
コラム12 弁護士に債務整理を依頼するメリット
コラム13 支払督促、訴状が送達された場合の対応
コラム14 過払い金返還請求訴訟と悪意の受益者
コラム15 特定調停手続きについて
コラム16 自己破産について
コラム17 破産手続開始の原因
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コラム59 過払い金返還請求訴訟と期日の出席
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コラム64 破産手続きと自動車保険
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