自動車ローンと破産
質問
私は、6社の債権者に対し、600万円の債務を負担しています。
6社のうち、5社は、消費者金融会社であり、5社に対して500万円の債務を負担しています。
残りの1社は、信販会社であり、自動車ローンの債務があり、残高は、100万円です。
私は、自己破産を考えています。
自己破産をした場合、自動車ローンのついている普通乗用自動車はどのようになりますか。
なお、ローンを組んだのは、2年前に新車を購入したときであり、
自動車には、特に傷はなく、現在、私が通勤に使っています。
契約書を見ると、自動車には、信販会社に所有権が留保されている旨の記述があり、
自動車検査証の所有者の名義は、信販会社名義になっています。
弁護士からの回答
自己破産手続を弁護士が受任した場合、一般的に、債権者に対して受任通知を送付します。
信販会社は、弁護士の受任通知を受け取ると、多くの場合、自動車を引きあげます。
したがって、自動車は、多くの場合、信販会社が引き上げることになり、破産される方の手元には残りません。 |
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