債務整理における寺部法律事務所(豊橋)の6つの強み
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1.代表弁護士が一件、一件対応。あなたに合った方法をご提案
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2.スピーディーな処理とこまめなご報告
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3.豊橋密着で15年、1.000件以上の解決実績
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4.受任通知を発送
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5.分割払い可能
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6.法テラス扶助制度を活用可能
当事務所の解決事例
- 2024/06/21
- 個人事業主の方の破産手続きにおいて、破産管財人を選任することなく、免責が認められた事例
- 2021/12/27
- 完済したカード会社について、訴訟を提起し、和解により過払い金を回収した事例
あなたに最適な債務整理診断チャート
(注)上記のチャートは概略であり、個別の事案における方針の選択は依頼する弁護士とよく相談してください。
分類別に見る寺部法律事務事務の解決事例
借金をした理由
豊橋で債務整理・借金でお悩みの方へ
はじめに
いわゆる多重債務の状態になってしまい、給与の大半が返済に回ってしまい、生活が厳しいという方もいらっしゃいます。
そこで、多重債務の状態に陥った場合には、どのような解決方法があるのでしょうか。
債務整理の方法
多重債務に陥った方が、借金の問題を解決するための方法としては、主に、任意整理、破産、個人再生の3つの方法があります。
任意整理
任意整理は、受任通知を発送し、債権者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法を越える金利での取引の期間がある場合、利息制限法に基づき、計算をします。
利息制限法に基づき引き直し計算をした結果、過払いとなった場合には、過払い金を請求します。
債務が残る場合には、債権者に対し、分割で支払うことを提案します。
債権者と合意に達すれば、書面を取り交わします。
任意整理の主なデメリットは、いわゆるブラックリストに載ることです。
一方、任意整理では、官報には名前は載りませんし、破産手続きのように資格の制限も生じません。
破産手続き
破産手続きでは、受任通知を発送し、申立書等の書面を作成し、証拠書類等を添付して、裁判所に破産の申し立てをします。
破産手続きでは、免責決定を受けると、消費者金融会社や信販会社の債務は、原則として支払義務がなくなります。
なお、税金等の免責の対象とならない債務もあります。
また、破産法は、免責不許可事由を定めており、常に免責が認められるとは限りません。
破産手続きの主なメリットは、免責が認められれば、免責の対象となる債務の支払義務がなくなることです。
破産手続きの主なデメリットは、官報に氏名、住所が掲載されること、ブラックリストに載ること、資格の制限が生じることなどです。
個人再生
個人再生手続きでは、受任通知を発送し、申立書等の書面を作成し、証拠書類等を添付して、裁判所に申し立てをします。以下、小規模個人再生手続きを前提として説明します。
個人再生手続きでは、再生計画が認められると、再生計画にしたがって債務がカットされます。
個人再生手続きの主なメリットは、再生計画が認められれば、再生計画にしたがって債務がカットされることです。
また、破産手続きと比べて、資格の制限が生じないこと、法律の要件を満たせば、自宅を残したまま手続きができること、浪費やギャンブルが借金の原因でも、個人再生手続きには免責不許可事由に相当する規定がないことなどです。
個人再生手続きの主なデメリットは、官報に掲載されること、ブラックリストに載ることです。
多重債務の問題は弁護士までご相談ください
このように、多重債務に陥っても、任意整理、破産、個人再生といった方法があります。
司法書士の先生でも、借金の問題を取り扱っている先生もいらっしゃいますが、司法書士の先生には、地方裁判所の代理権が認められていませんので、例えば、破産、個人再生の申立手続きを代理人として行うこと、過払い金が140万円を超え、地方裁判所の過払い金返還請求訴訟を代理人として訴訟活動を行うことなどはできません。
一日でも早く、多重債務の状況から抜け出すために、お早めに弁護士に法律相談をしていただき、一緒に解決方法を考えましょう。
ご相談から受任までの流れ
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STEP1お電話での予約
お電話にて相談日のご予約をお取りください。
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STEP2ご相談当日
弁護士が相談者の方に状況を伺ったうえで、適切な債務整理手続きをご紹介します。
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STEP3契約
ご依頼を希望される場合には、契約手続きに進みます。
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STEP4受任通知の発送
ご依頼の当日(時間帯によっては翌日)に、受任通知(弁護士介入通知)を各賃金業者へ発送します。これにより、以後の返済・取立がストップします。