買い物に使った借金で自己破産はできる?

1 買物のために借り入れをした場合、自己破産はできる?

買物のために借り入れをした場合も、自己破産の申し立てをすることができます。

破産手続開始決定が認められるか否かは、破産原因が認められるか否かであり、個人の方の破産原因は、支払不能です。

したがって、借金の原因が高額なブランド品を次々と購入した浪費であっても、支払不能であれば、破産手続開始決定はなされます。

もっとも、破産が認められることと、借金について支払義務がなくなることは別です。

破産法は、免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)を規定しています。

免責不許可事由のうちの一つに、「浪費」があります。

したがって、高額なブランド品を次々と購入して借金が膨らみ、破産に至った場合、免責が認められない場合があります。

もっとも、浪費があるからといって、全く免責が認められないケースばかりではありません。

破産法は、裁量免責(さいりょうめんせき)を定めており、高額なブランド品を次々と購入したことが借金の原因であっても、免責が認められるケースもあります。

浪費が借金の原因となった事案で、財産がない方であっても、破産管財人を選任し、債務者の方が、破産管財人に毎月家計の状況を説明して、破産管財人が浪費をせずに収入の範囲内でやりくりをしていることを確認し、免責が認められたケースもあります。

2 どの債務整理方法を選ぶべき?

主な債務整理の方法としては、

①任意整理

②個人再生

③自己破産

があります。

①任意整理は、債権者と合意できるか否かがポイントですので、ブランド品を購入した場合でも、債権者と合意できれば、問題ありません。

②個人再生手続きには、ブランド品の購入のために借り入れをした場合でも、破産手続きにおける免責不許可事由に相当する制度がありません。

③自己破産の手続きでは、免責が認められれば、債権者に対する支払いの責任がなくなります。

一方、借金の原因がブランド品の購入など浪費であるケースでは、免責が認められるとは限らないこと、裁量免責という制度があることは、上記で説明したとおりです。

詳しくは、ホームページの任意整理、個人再生、自己破産の項目をご覧ください。

どの手続きを選択するかは、手続きを依頼する弁護士とよく相談して決めてください。

3 弁護士に相談すべき理由

弁護士は、任意整理、個人再生、破産申立のいずれの手続きも代理権が認められています。

例えば、任意整理であれば、債権者は、依頼した弁護士と交渉をします。

個人再生や自己破産であれば、裁判所に提出する書類は、弁護士が作成して提出しますし、裁判所からの連絡も弁護士にされます。

裁判所の期日への出席は、弁護士が同席します。

また、弁護士に依頼をすれば、負債の額がいくらであっても、代理権が認められています。

したがって、例えば、負債の額が1億円であっても、弁護士に依頼すれば、弁護士は、自己破産の代理人として、裁判所に破産の申し立てをすることができます。

4 弁護士に相談すべきタイミング

法律相談をしないまま、借金が雪だるま式に増えてしまうと、任意整理が可能であったのに、個人再生あるいは自己破産を選ぶしかない状況にもなりかねません。

また、例えば、支払いに困って、クレジットカードで購入した商品を買い取り業者に売却するなどの行為をすると、自己破産などの手続きで債務者の方にとって不利になる可能性があります。弁護士に早めに相談をすれば、その時点で、将来、破産申し立て等をする可能性があることを前提として、債務者として、してはいけないことについて、確認ができますので、そのような事態を防ぐことができます。

借金の問題は、お早めに弁護士に相談をされることをおすすめいたします。

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