個人再生

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個人再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の一部免除や長期の弁済条件などを
盛り込んだ再生計画を作成し、これに基づき借金を返済していく制度です。 

個人の民事再生手続には、小規模個人再生給与所得者等再生とがあります。
 
どのような場合に個人再生が可能かについては、次の要件が必要です。

1.将来において継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること。
2.住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。

 

 

個人民事再生の流れ

(1) 受任通知書を発送

通知が業者に届いた時点で請求が止まります。

 

(2) 個人民事再生を申立

弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。

 

(3) 再生手続を開始

裁判所が個人民事再生手続の開始を決定します。

 

(4) 再生計画案を作成

弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。

 

(5) 再生計画案を提出

(小規模個人再生の場合)再生計画案を裁判所・業者に提出します。

 

(6) 書面決議

業者から民事再生手続に反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。

 

(7) 再生計画の認可

裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。

 

(8) 返済を開始

裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。

 

個人再生のメリット

住宅ローン特別条項を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
取立行為の規制
弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
民事再生手続による返済の開始時まで、債務の返済をストップできます。 
利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に5分の1程度に減額します。
但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されないなど、
減額には一定の制約があります。
過払い金の返還請求も可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。
自己破産のような、職業制限や資格制限はありません。
自己破産における免責不許可事由に相当する制度は、個人再生手続にはありません。

 

 

個人再生のデメリット

×いわゆるブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金をしたり、
クレジットカードを発行してもらうことが難しくなります。
×官報に掲載されます。
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