個人再生
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個人再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の一部免除や長期の弁済条件などを
盛り込んだ再生計画を作成し、これに基づき借金を返済していく制度です。 個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。 どのような場合に個人再生が可能かについては、次の要件が必要です。
1.将来において継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること。 2.住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。
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個人民事再生の流れ
(1) 受任通知書を発送
(2) 個人民事再生を申立
(3) 再生手続を開始
(4) 再生計画案を作成
(5) 再生計画案を提出
(6) 書面決議
(7) 再生計画の認可
(8) 返済を開始
個人再生のメリット
| ○住宅ローン特別条項を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。 |
| ○取立行為の規制 弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。 民事再生手続による返済の開始時まで、債務の返済をストップできます。 |
| ○利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。 |
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○利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に5分の1程度に減額します。
但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されないなど、 減額には一定の制約があります。 |
| ○過払い金の返還請求も可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。 |
| ○自己破産のような、職業制限や資格制限はありません。 自己破産における免責不許可事由に相当する制度は、個人再生手続にはありません。 |
個人再生のデメリット
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×いわゆるブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金をしたり、
クレジットカードを発行してもらうことが難しくなります。 |
| ×官報に掲載されます。 |
寺部法律事務所が選ばれる理由
①1000件以上の解決実績があります
寺部法律事務所では、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求といった借金に関する法的手続について、1000件を超える解決実績があります。
②経験豊富な代表弁護士が対応します
ご依頼を受けるとき(受任をするとき)、取引履歴到着後に債権者に対する支払いの予算や方針について、打ち合わせをするときなど、節目では、弁護士が面談をして、ご依頼者の方のご意向を確認したり、弁護士から説明をさせていただいております。
③自己破産、個人再生、過払い金返還請求などの手続にも対応できます
任意整理を予定して受任通知を発送して取引履歴を取り寄せたものの、債務の額が多く、自己破産手続や個人再生手続に変更をする場合などにも、弁護士であれば、引き続き、代理人として、手続をすすめることができます。
自己破産手続や個人再生手続は、地方裁判所に申立をするため、弁護士でなければ、代理人として、手続をすすめることができません。
また、地元の弁護士に依頼をすれば、例えば、自己破産手続で破産管財人が選任された場合にも、破産管財人への引き継ぎに弁護士が同席したり、債権者集会の期日に弁護士がご依頼者の方と一緒に出席することが容易です。
④受任通知を発送します
弁護士に委任をして、弁護士が受任通知を発送することにより、債権者からの督促が止まります。
⑤弁護士費用の分割払いに対応しています
弁護士費用の分割払いの場合、毎月、家計の状況をご報告いただくとともに、受任時にお約束をしていただいた金額を毎月ご入金いただいております。
当事務所の弁護士費用
借金問題・債務整理の相談は無料(0円)です。
悩む前にまずはご相談ください。相談者に最適な解決策を提案します。
任意整理の弁護士費用をすぐに用意できない場合でもご相談いただけます。
すぐに用意できない場合はこちらをご確認ください。
| 個人再生 | ・住宅資金特別条項を利用しない場合 ⇒49.5万円 ・住宅資金特別条項を利用した場合 ⇒55万円 |
事務手数料4.4万円
※その他、別途裁判所・再生委員等への納付が必要になる場合があります。 |
個人再生についてよくあるご質問
(1)個人再生をする際、弁護士の選び方が分かりません。
個人再生手続においては、裁判所に収入、財産、負債に関する資料など多くの資料を提出したり、債務増加の経緯等を書面で提出する必要があります。また、再生手続開始決定後も、再生計画案を提出するにあたり、家計の状況などを添付して提出する必要があります。
このように、個人再生の手続をすすめるうえでは、資料の収集や裁判所への書面の提出が求められます。
個人的な意見ですが、依頼をした後も、継続的に、面談をしてくれる弁護士を選んではいかがでしょうか。
(2)個人再生をする際、弁護士と司法書士のどちらに頼めばいいですか?
弁護士は、地方裁判所で代理人となることが認められていますので、ご依頼者から、ご依頼を受ければ、代理人として、個人再生手続を進めていくことができます。具体的には、裁判所に提出する書面は、ご依頼者の方と打ち合わせをしたうえで、弁護士が作成し、裁判所に提出します。
一方、司法書士の先生は、地方裁判所で代理人となることができません。
司法書士の先生は、ご本人名義の書面を作成することはできますが、代理人として、裁判所に書面を提出することができません。
したがって、ご依頼者の方にとって、代理人として、個人再生の手続を進めてもらいたいときには、弁護士に依頼する必要があります。
(3)個人再生に失敗した場合は、どうすればいいですか?
例えば、小規模個人再生で、債権者から反対意見が出て、小規模個人再生手続が廃止になった場合など、個人再生手続に失敗した場合には、方針を変更する必要があると思います。
例えば、小規模個人再生で債権者に反対された場合には、給与所得者等再生手続を選択する、破産手続を選択する、任意整理手続を選択することなどが考えられます。
個人再生手続を依頼した弁護士と、どのような手続を選択することが良いか、よく相談をされてはいかがでしょうか。
(4)家や自宅を残したまま個人再生をすることはできますか?
住宅資金特別条項を利用して、個人再生手続をすれば、家や自宅を残したまま個人再生手続をすることができます。
もっとも、住宅資金特別条項を利用するためには、法律が定めた要件を満たす必要があります。
詳しくは、弁護士までご相談ください。
(5)車を残したまま個人再生をすることはできますか?
個人再生手続をするにあたり、債権者に対する弁済額は、少なくとも清算価値を上回る必要があります。
車を残したまま個人再生の手続をする場合、車の価値は、通常、清算価値に加算されます。
弁護士に、個人再生の相談をする際にご確認ください。
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