過払い金返還請求

 


過払い金とは簡単に言えば債務者が貸金業者に
返し過ぎたお金のことです。

債務者が消費者金融やカード会社などの貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引き直し計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。

 

なぜ、過払い金が発生するのかというと、消費者金融やカード会社などの貸金業者が定めていた利率と利息制限法の利率に大きな開きがあったからです。

 

つまり、消費者金融やカード会社などの貸金業者の多くは出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっていました。
しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。

 

●元本額10万円未満・・・年20%
●元本額10万円以上100万円未満・・・年18%
●元本額100万円以上・・・年15%

 

しかし、出資法を超えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を超えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないため、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないことがありました。

 

この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引き直し計算をすると過払い金が発生することがあるのです。

 

こんな方は是非過払い金返還請求を

過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで、一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえません。

一般的には、利息制限法を超える金利でキャッシング取引をしていた期間があれば、過払い金が発生している可能性があるといえるでしょう。

過去に貸金業者との取引があったが完済した場合、利息制限法を超える金利で取引をしていた期間があれば、過払いとなることが多いでしょう。

 

 

過払い金返還請求の手続の流れ

(1) 受任通知書を発送

通知が届けば、請求が止まります。

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(2) 債権の調査

弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます。

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(3) 債務の計算

利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)。

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(4) 過払い金返還請求訴訟の提起

引き直し計算により、過払い金が発生していれば、原則として過払い金返還請求訴訟を提起します。

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(5) 和解成立等

和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。和解がまとまらなければ、判決を待ちます。
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