豊橋市で任意整理に強い弁護士をお探しなら寺部法律事務所にご相談を

任意整理とは、弁護士に代理人となってもらって借金を減らし、返済する手続です。
よくあるご相談
①消費者金融会社と長く取引をしているが、返済額のうちの多くが利息の支払いで、元金がほとんど減らない
②いわゆる多重債務になってしまい、月々の返済が苦しい
③収入が不安定で、収入の少ないときに、生活費の不足を補うため、借り入れをしてしまい、債務が増えていってしまっている
③クレジットカードでショッピングのリボ払いをしているが、生活が厳しいときに、クレジットカードで食料品や日用品をリボ払いで購入してしまい、残高が減っていかない
④今月末に、数社の消費者金融会社、カード会社の支払期限が到来するが、支払いの目途が立たない
任意整理の流れ
(1)受任通知書の発送
消費者金融やカード会社に通知が届けば、請求が止まります。
(2)債権の調査
弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます。
(3)債務の計算
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)。
※過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。
(4)弁済案の作成
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。
(5)債権者との交渉
弁護士が代理人として交渉します。
(6)返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。
任意整理のメリット
| ○利息制限法により引き直し計算を行い、消費者金融やカード会社などの借金が減額できます。
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| ○払い過ぎていたお金を取り戻せる場合があります(「過払い金返還請求」の章をご参照ください)。
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| ○弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まります。
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| ○銀行のカードローンはそのままにしたうえで、消費者金融のみ手続をするなど一部の借金のみを整理することもできます。
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| ○自己破産や個人再生のように官報に載ることがありません。
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| ○自己破産のように各種の資格制限がありません。
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任意整理のデメリット
クレジットカードを作ることができなくなります。
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寺部法律事務所が選ばれる理由
①1000件以上の解決実績があります
寺部法律事務所では、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還請求といった借金に関する法的手続について、1000件を超える解決実績があります。
②経験豊富な代表弁護士が対応します
ご依頼を受けるとき(受任をするとき)、取引履歴到着後に債権者に対する支払いの予算や方針について、打ち合わせをするときなど、節目では、弁護士が面談をして、ご依頼者の方のご意向を確認したり、弁護士から説明をさせていただいております。
③自己破産、個人再生、過払い金返還請求などの手続にも対応できます
任意整理を予定して受任通知を発送して取引履歴を取り寄せたものの、債務の額が多く、自己破産手続や個人再生手続に変更をする場合などにも、弁護士であれば、引き続き、代理人として、手続をすすめることができます。
自己破産手続や個人再生手続は、地方裁判所に申立をするため、弁護士でなければ、代理人として、手続をすすめることができません。
また、地元の弁護士に依頼をすれば、例えば、自己破産手続で破産管財人が選任された場合にも、破産管財人への引き継ぎに弁護士が同席したり、債権者集会の期日に弁護士がご依頼者の方と一緒に出席することが容易です。
④受任通知を発送します
弁護士に委任をして、弁護士が受任通知を発送することにより、債権者からの督促が止まります。
⑤弁護士費用の分割払いに対応しています
弁護士費用の分割払いの場合、毎月、家計の状況をご報告いただくとともに、受任時にお約束をしていただいた金額を毎月ご入金いただいております。
当事務所の弁護士費用
借金問題・債務整理の相談は無料(0円)です。
悩む前にまずはご相談ください。相談者に最適な解決策を提案します。
料金表
| 弁護士費用 | 実 費 | |
| 初回相談料 | 無料(0円) | - |
| 任意整理 | 1社につき4万円+消費税 | 弁護士費用に含む |
| 任意整理の 過払い金報酬 |
過払い金回収額の20%+消費税 | - |
| ※注2 | 任意整理1社4万円+消費税は、着手金・報酬金の合計額ですが、過払い金を回収したときには、 過払い金報酬が加算されます。破産・民事再生は、手数料であり、別途報酬は発生しません。 完済した業者に対する過払い金請求は、手数料であり、過払い金返還後、弁護士費用を清算 させていただきます。 |
| ※注3 | 過払い金返還請求訴訟において、一審判決後、控訴するとき、控訴されたとき、債権執行手続をするときなど、さらに手続が必要なときは、追加費用については別途協議させていただきます。 |
※注4 事業主の方などは別途お見積もりいたします。
お気軽に弁護士にご相談を
よくあるご質問
1 2回目以降の任意整理は可能ですか?
一度、任意整理をして、債権者との合意に基づき、全額を完済した後、債権者から再び借り入れをして、任意整理をすることは、理論的には、可能です。
任意整理は、債権者との話し合いにより、合意を目指す手続ですので、債権者がこれに応じるか否かが一番のポイントになります。
個人的な意見ですが、二度目の借り入れの取引の期間など、二度目の取引の内容がポイントとなることが多いと思います。その結果、一度目の任意整理と同じ条件で和解できるとは限らないと思います。
2 任意整理中のやり直し(再和解)はできますか?
任意整理をし、債権者との合意に基づき、支払い途中に、支払いが遅れ、一括請求を受けた後、債権者との話し合いをして、再和解をすることは、理論的には、可能です。
任意整理は、債権者との話し合いにより、合意を目指す手続ですので、債権者がこれに応じるか否かがポイントになります。
個人的な意見ですが、いったん任意整理をしたうえで、支払いが遅れ、一括請求を受けているので、支払い終了時期が伸びるとは限らないこと、一括請求を受けるにあたり、通常、遅延損害金が付加されることなど、注意が必要だと思います。
3 任意整理中に弁護士さんに辞任されたらどうすれば良いですか?
任意整理を依頼していた弁護士が辞任をした場合、弁護士は、債権者に対し、辞任通知を発送するので、債権者から、ご依頼者の方に督促が行われると思います。
ご依頼者の立場からすれば、新しい弁護士を探して、委任をすれば、支払いの督促が止まります。
また、任意整理を依頼していたものの、毎月積み立てるべき金額を積み立てることができなかったような場合には、破産申立、個人再生などの他の手続の選択の可能性も含めて、弁護士に相談をしてはいかがでしょうか。
4 リボ払いの任意整理も相談できますか?
クレジットカード会社に対するショッピングリボの支払いについても、任意整理の対象となることが通常です。
弁護士は、クレジットカード会社との間で、将来利息をカットしてもらい分割払いをする内容で合意してもらえるように交渉をします。
5 借金の任意整理における弁護士と司法書士の違いを教えてください。
弁護士は、裁判のプロですので、任意整理において、代理権に制約はありません。弁護士は、任意整理のご依頼を受けて、1社140万円を超える債務についても、代理人として、任意整理の手続をすることができます。また、取引履歴を取り寄せた結果、140万円を超える過払い金があることが分かった場合でも、弁護士は、代理人として、地方裁判所に過払い金返還請求訴訟を提起することができます。さらに、任意整理をする予定で弁護士に委任したものの、破産申立や個人再生の申立に方針変更をした場合でも、弁護士は、代理人として、地方裁判所に破産申立や個人再生の申立をすることができます。
一方、司法書士の先生は、1社からの借入額の元金が140万円を超えている場合、当該債権者について、代理人として交渉をすることはできません。
また、司法書士の先生は、一定の要件を満たせば、簡易裁判所の訴訟の代理業務を行うことができますが、地方裁判所の訴訟の代理業務を行うことができません。
したがって、司法書士の先生は、1社140万円を超える過払い金があることが判明しても、地方裁判所に、代理人として訴訟を提起することができません。また、任意整理から破産申立や個人再生の申立に方針を変えた場合、司法書士の先生は、代理人として、破産申立や個人再生の申立をすることができません。
任意整理に関するコラム・Q&A
- 任意整理ってなに?
- 任意整理と借金の原因
- カード会社(信販会社)と任意整理
- 2回目の自己破産について弁護士が解説
- カード会社(信販会社)からの最近の借り入れと任意整理
- カード会社のショッピングリボ払いをしている場合でも、任意整理できますか?
- 一部の債権者のみの任意整理
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- 任意整理と弁護士費用の分割払い
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