一部の債権者のみの任意整理
質問内容
私は、消費者金融会社、信販会社5社に対し、総額500万円の負債を負っています。
5社のうち、1社は、自動車を購入した際の立て替え払い債務であり、負債額は、100万円です。
残りの4社は、いずれも消費者金融会社であり、負債の総額は約400万円です。
私が借り入れを始めた当初は、いずれの消費者金融会社も借り入れ利率が利息制限法を越えていた記憶です。
私は、自動車ローンについては支払いを続けながら、4社の消費者金融会社について、任意整理の手続きをとりたいのですが、可能ですか。
弁護士からの回答
任意整理は、債権者との和解を目指す手続きであり、破産手続と異なり、必ずしもすべての債権者を相手方にしなければならないものではありません。
したがって、一部の債権者のみを対象に任意整理手続きをすることは理論的には可能であると考えられます。
しかし、当事務所としては、あえて一部の債権者のみを対象にする任意整理はおすすめしておりません。
本件では、利息制限法の範囲内の利息の自動車の立替払債務のみを除外し、消費者金融会社4社すべてを対象にする任意整理手続きは、理論的には可能と考えられます。
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