カード会社(信販会社)からの最近の借り入れと任意整理

ご質問

私は、2年ほど前、体調を崩して仕事を休んでしまい、収入が減少して生活費が不足し、カード会社(信販会社)からキャッシングをして金銭を借り入れました。

 

私は、その後、体調が回復し、仕事に復帰しましたが、生活が苦しく、借入金については、利息を払うだけで、元金は減らず、むしろ増えてしまいました。私は、現在、カード会社2社に対し、合計約100万円の借入金があります。

 

私は、このまま支払っても借入金を完済することは難しいと思い、任意整理をすることを考えています。
もっとも、私がカード会社(信販会社)とキャッシング取引を開始したときから、カード会社(信販会社)との間の金利は、実質年率14.6パーセントであり、利息制限法の範囲内になっています。私は、金利が利息制限法の範囲内であるので、元金は減らないと思いますが、元金が減らない場合でも、任意整理をする実益はありますか。

 

なお、私は、いわゆるブラックリストに掲載され、消費者金融会社やカード会社(信販会社)などから借金ができなくなってもかまいません。

弁護士の回答

カード会社(信販会社)との間の取引の金利が利息制限法の範囲内の取引であったとしても、通常、弁護士は、将来利息をゼロにすることを目標に債権者と交渉をします。

 

将来利息をゼロとすることを債権者であるカード会社(信販会社)が同意すれば、約定どおり支払いを続けた場合と比べ、支払総額が減ることとなり、経済的なメリットが得られると考えられます。

 

任意整理について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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