任意整理と返済の遅滞
質問
私は、任意整理をしようと考えていますが、債権者である消費者金融会社と分割払いをする旨の和解をした後、支払いが遅れると一括で支払わなければならなくなりますか。
回答
任意整理は、債権者との和解です。
支払いが遅れたときに、どのようになるかは、通常、和解の内容に定められています。
多くの場合、「分割金の支払いを2回怠ったとき」または「分割金の支払いを怠り、その金額が○○円になったとき」などの場合に当然に期限の利益を喪失する旨の合意をします。
ここで期限の利益を喪失するとは、大ざっぱに言えば、分割払いが一括払いになるという意味です。
また、期限の利益の喪失とともに遅延損害金の合意をすることが通常です。
したがって、遅延損害金の合意がある場合、期限の利益を喪失した場合には、一括払いになるとともに、遅延損害金を付して支払わなければなりません。
支払いが遅れたときにどうなるかについては、債権者との合意によります。
依頼した弁護士によく確認をしてください。また、任意整理の合意をした後は、遅れずに支払うようにしてください。
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