一部の取引の任意整理

質問内容

私は、信販会社のA社と取引をしてきました。私は、A社のカードを2枚持っています。

 

私は、A社のカードのうち、1枚のカードは、長年キャッシング取引をしてきましたが、現在は、返済だけをしています。A社のカードのうち、もう1枚のカードは、ショッピングに利用しており、現在も利用しています。

 

 

私は、A社について任意整理をしたいのですが、キャッシング取引をしてきたカードだけ任意整理をし、ショッピング取引をしてきたカードについては利用を続けることはできますか。

 

弁護士からの回答

任意整理については、任意整理の相手方となる信販会社の複数の取引のうち、特定の取引のみに限定して任意整理をすることは、原則として、信販会社が応じないと思います。

 

したがって、当事務所において、任意整理を依頼する場合、相手方となる信販会社、消費者金融会社のすべての取引を弁護士にご説明ください。

 

信販会社の場合、1社で複数のカードが発行され、複数の取引が継続している場合があります。
また、信販会社の場合、キャッシング取引だけでなく、自動車や家電製品などの立替払契約や、銀行の融資保証などがある場合もありますので、ご注意ください。

 

消費者金融会社についても、合併等により、結果的に1社で複数の取引が継続している場合や、銀行の融資保証などがある場合もありますので、ご注意ください。

任意整理を弁護士に依頼する際には、任意整理の相手方とする会社について、弁護士とよく相談してください。

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