2回目の自己破産について弁護士が解説

過去に破産申し立てをして免責許可決定を受けている場合でも免責されるのでしょうか?

破産法は、免責許可の決定の確定の日から7年以内に免責許可の申し立てがあったことを免責不許可事由としています。

したがって、例えば、5年前に免責許可の決定を受けていて、破産の申し立て、免責許可の申し立てをする場合には、免責不許可事由に該当します。

もっとも、破産法は、免責不許可事由に該当する事由がある場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる旨規定しています。

したがって、過去に免責許可決定を受けていたことが常に免責不許可事由にあたるものではありません。また、免責不許可事由にあたる事由がある場合でも裁量免責の可能性があります。

2回目の自己破産の場合の注意点

2回目の自己破産の申し立てについて、破産手続開始決定は、破産原因があるか否かがポイントであり、2回目の破産申し立てであることだけを理由に、破産手続開始決定が認められなくなるものではありません。

もっとも、個人の方が破産申し立てをする場合、免責許可を得ることを目的に破産申し立てをする場合がほとんどだと思います。

2回目の自己破産の申し立ての場合、裁判所が、免責について、一層、慎重に審理することが通常だと思います。

したがって、2回目の自己破産の申し立ての場合には、慎重に対応する必要があると思います。

免責不許可となった時の対処法

免責不許可となった場合には、まず、異議の申し立てを検討することになると思います。

もっとも、異義の申し立てをした場合でも、裁判所の判断が変更されるとは限りません。

次に、免責不許可となった場合、任意整理、個人再生など破産以外の方法で、経済的な再起更生を検討することになると思います。

弁護士までご相談ください。

2回目の破産申し立てであっても、あきらめずに、弁護士までご相談ください。

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