カード会社(信販会社)と任意整理
ご質問
私は、5年前から、ある大手カード会社(信販会社)にカードを発行してもらい、食料品、日用品の購入の際、カードを利用していました。私は、当初は、利用額を一括払いしていたのですが、一括払いが難しくなり、いわゆるリボ払いをするようになりました。
私は、3ヶ月前に仕事を退職し、現在、年金で生活をしています。
私は、カード会社(信販会社)に従前どおり支払うことが難しくなりました。
私は、任意整理について聞きました。カード会社(信販会社)に対する立替金債務についても任意整理をすることはできるのでしょうか。
弁護士の回答
当事務所では、任意整理は、通常、債権者に取引履歴を開示してもらい、利息制限法に基づき引き直し計算をし、過払いとならない場合には、分割弁済をすることを債権者と弁護士が交渉をします。
カード会社(信販会社)に対する立替金債務について、必ずしも任意整理の対象とならないものではなく、債権者と合意に達するか否かがポイントです。
任意整理について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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