個人再生手続をされる方へ

1 はじめに

当事務所では、破産手続、個人再生手続のご相談を受けております。

破産手続、個人再生手続をお考えの方へ、当事務所では、適正な手続の進行のため、次の事項をお願いしております。

(1)財産を減らす行為をすることはできません

例:友人に自動車を安く譲る

解約返戻金のある保険の名義を変える

(2)債権者の平等、公平を守ってください

例:親戚の借金だけを先に返す

債権者一覧表に身内のみを記載しない

(身内、友人を問わず、全て記載してください)

弁護士に依頼した後に、友人の借金だけを内緒で返す

(3)借金はできません

クレジットカードの利用もできません

(4)ギャンブルや浪費はしてはいけません

裁判所に家計の状況を提出します

本当に必要な支出か、よく考えて行動してください

例:宝くじを購入する

馬券、舟券などを購入する

高価なブランド品を購入する

(5)当事務所がご依頼を受けた後は、家計簿を毎月弁護士に提出してください

 

2 受任時の注意事項

当事務所では、ご依頼を受ける際、主に次の事項について、ご注意いただくようにお願いしております。ここでは、全てを網羅できませんので、受任時に弁護士にご確認ください。

(1)銀行から借り入れがある場合、その銀行の口座が使えなくなります

連帯保証人がいる場合、連帯保証人の口座も同様です

(2)公共料金等のクレジットカード払いは、あらかじめ、コンビニ払い、銀行引き落としなどに変更してください

(3)いわゆるブラックリストに掲載されます

 

3 迷ったら、あらかじめ、弁護士に相談をしてください

破産手続、個人再生手続をするうえで、判断に迷うことがありましたら、あらかじめ弁護士に相談をしてください。

 

4 手続きの進行に誠実にご協力ください

上記の各事項を守っていただき、誠実に手続きの進行にご協力ください。

約束を守っていただけない場合には、せっかくご依頼をいただいたにもかかわらず、辞任をせざるを得ない場合があります。

弁護士が辞任すると、債権者から、直接請求があります。

 

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