ギャンブルの借金で自己破産はできる?
1 ギャンブルのために借り入れをした場合、自己破産はできる?
ギャンブルのために借り入れをした場合も、自己破産の申し立てをすることができます。
もっとも、破産法は、免責不許可事由を定めており、借金の原因がギャンブルである場合、免責不許可事由に該当する場合があります。
免責不許可事由がある場合でも、常に免責が認められないものではなく、裁量免責が認められる場合もあります。
2 どの債務整理方法を選ぶべき?
主な債務整理の方法としては、
①任意整理
②個人再生
③自己破産
があります。
①任意整理は、ギャンブルのために借り入れをした場合でも、債権者と合意に達すれば足りるというメリットがあります。また、債権者と合意に達すれば、自宅などを残すことができるというメリットもあります。
一方、仮に、相手方が将来金利をカットしてくれたとしても、残金を全額支払う必要があるので、個人再生や自己破産手続きと比べ、債権者に対する支払い総額が多いというデメリットがあります。
②個人再生手続きは、ギャンブルのために借り入れをした場合でも、破産手続きにおける免責不許可事由に相当する制度がないというメリットがあります。また、住宅を所有し、住宅ローンを支払っている場合、法律の要件を満たせば、自宅を失わずに手続きをすすめることができるというメリットがあります。
一方、個人再生手続きには、法律の定める要件に従い、債権者に対する支払いをする必要があり、破産手続きで免責が認められた場合に比べ、債権者に対する支払いという負担が生じるというデメリットがあります。
③自己破産の手続きをした場合、免責が認められれば、債権者に対する支払いの責任がなくなるというメリットがあります。ただし、税金など免責の対象とならない債権もあります。
一方、借金の原因がギャンブルである場合、免責不許可事由に該当する場合があり、免責が認められるとは限りません。もっとも、免責不許可事由があっても、免責が認められる場合もあります。
どの手続きを選択するかは、手続きを依頼する弁護士とよく相談をして決めてください。
3 弁護士に相談すべき理由
弁護士は、任意整理、個人再生、破産申立のいずれの手続きも代理権が認められています。また、負債の金額がいくらであっても、弁護士には代理権が認められます。
①任意整理では、弁護士が債権者と交渉をします。
ご依頼者の方が、債権者と直接交渉をする必要がありません。
②個人再生手続きでは、弁護士がご依頼者の方と打ち合わせをし、裁判所に書面を提出します。
ご依頼者の方は、弁護士と打ち合わせをし、必要な資料を提供すれば、裁判所に提出する書面の作成や裁判所とのやり取りを、依頼した弁護士にゆだねることができます。
③自己破産の手続きでは、弁護士がご依頼者の方と打ち合わせをし、裁判所に提出する書面を提出します。
ご依頼者の方は、弁護士と打ち合わせをし、必要な資料を提供すれば、裁判所に提出する書面の作成や裁判所とのやり取りを、依頼した弁護士にゆだねることができます。
また、ご依頼者の方が裁判所に出頭が必要なときには、原則として、弁護士が同席します。
当事務所では、経験豊富な代表弁護士が、ご依頼者の方のご相談に応じています。
4 弁護士に相談すべきタイミング
負債が膨らんでしまえば、選択できる手続きが限定される場合もあります。また、例えば、債務者の方が、法的な知識がないままに、否認の対象となる行為をしたりすると、問題が複雑化したり、債務者の方自身にとって、不利になる可能性もあります。
借金の問題は、早期に相談をされることをおすすめいたします。
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