個人事業主の方の破産手続きにおいて、破産管財人を選任することなく、免責が認められた事例
ご依頼者:40代(男性)
ご依頼の理由:個人事業主として働いていました。事業の継続が困難となり、破産申立のご依頼に至りました。
結果:破産開始決定と当時に破産廃止決定がされ、後に免責が許可されました。
相手方 | 依頼前残高 | ⇒ | 自己破産後 |
A | 約165万円 | 0円 (免責) |
|
B | 役110万円 | ||
C | 約35万円 | ||
D | 約5千円 | ||
E | 約5千円 | ||
F | 約1千円 |
(ポイント)
個人事業を営んでいらっしゃいましたが、破産管財人を選任する事情が無かったため、同時廃止手続によって手続きを進めることができました。
(コメント)
ご依頼者様には、いつも手続に迅速かつ誠実にご対応いただき、感謝しております。
手続きを円滑に進めることができました。
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