任意整理中に弁護士に辞任されたらどうすれば良いですか?
1 はじめに
任意整理を弁護士に依頼して、支払いを止めてもらっていたところ、積み立てのお金の支払いが遅れ、弁護士に辞任されてしまった場合、どのようにすれば良いのでしょうか?
弁護士は、辞任をすると、債権者に辞任通知を発送することが通常です。
債権者は、辞任通知を受け取ると、再度、債務者の方に督促を再開することが多いと思います。
債務者の方は、そのまま何もしないと、債権者から督促を受けることになると思います。
それでは、どのように対応すれば良いのでしょうか。
2 弁護士に相談
委任していた弁護士に辞任された場合、速やかに新たな弁護士に相談をされてはいかがでしょうか。
新たに相談をした弁護士に委任をすれば、委任を受けた弁護士は、受任通知を発送し、債権者からの督促が止まります。
3 方針の再検討
以前、依頼をしていた弁護士が辞任をしたことには、理由があると思われます。
例えば、弁護士との間で合意をしていた積み立てが滞った、弁護士から求められていた資料を持って行かなかった、連絡が取れなくなったなど、理由は様々だと思います。
そのなかで、任意整理の方針で手続を進めていたところ、積み立てができなかったような場合には、任意整理から、破産、個人再生の申し立てなど、方針の変更の必要があることもあると思います。
従前の方針のままで、手続を進めて良いか、新たに依頼した弁護士との間で、十分な打ち合わせが必要な場合もあります。
4 面談しやすい地元の弁護士にご相談ください
地元の弁護士であれば、弁護士と面談しやすいと思います。
任意整理の場合、家計の状況を確認しながら、債権者に対する支払いに回せる予算を確認したり、債権届出の内容を説明したり、債権者に提案する内容を打ち合わせたりすることがあります。このような場合、ご依頼者の方にとって、弁護士と面談をしながら、一緒に債権届出の内容を確認したり、債権者への提案内容を打ち合わせたほうが、わかりやすいと思います。
破産や個人再生の場合、集める資料も多く、お持ちいただいた資料で足りているか、不足があるかなどについても、実際に面談をしながら、一緒に確認をしたほうが、ご依頼者の方にとっても、わかりやすいと思います。
また、破産や個人再生の場合、陳述書を作成して、裁判所に提出することが通常です。陳述書に記載する内容の確認についても、弁護士と面談をして、弁護士が、ご依頼者の方から事情をうかがいながら、一緒に作成したほうが、作成が容易だと思います。
破産手続の場合、破産審尋期日、免責審尋期日などで、裁判所の期日に出席する場合もあります。地元の弁護士であれば、破産審尋期日、免責審尋期日に、ご依頼者の方と一緒に出席をすることが容易だと思います。
破産手続において、破産管財人が選任される場合、破産管財人の事務所に出向いて引き継ぎを行ったり、債権者集会に出席をしたりする必要があります。地元の弁護士であれば、弁護士が同席して、破産管財人の事務所に出向いて引き継ぎを行ったり、債権者集会に出席をすることは、容易だと思います。
寺部法律事務所では、破産審尋期日、免責審尋期日の出席、債権者集会への出席、破産管財人への引き継ぎについて、追加の費用はいただいておりません。
5 まとめ
依頼していた弁護士に辞任をされてしまった場合には、お早めに地元の弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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