破産をすると、給与を差し押さえられますか?
質問
私は、会社員として働いています。
私は、8年ほど前、勤務先が倒産し、新しい就職先を探すまでの間、無職でした。私は、生活費が不足し、消費者金融会社から借り入れをしました。私は、その後、新しい会社に勤め始めましたが、以前の会社より収入が減少し、生活費が足りないときに、消費者金融会社からお金を借り入れました。また、私は、カード会社でカードを発行してもらい、食料品や日用品を購入し、一括払いが厳しいときに、リボ払いにし、残高が増えていきました。
私は、支払いを継続することが困難な状況になり、破産申し立てをすることを考えています。
私は、先月から支払いが遅れており、最近、法的手続をとることを予告する督促状が届きました。
破産申し立てをしても、給料を差し押さえられてしまうのでしょうか。
回答
破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止され、破産手続が終了した場合でも、免責許可の申し立てがある場合には、免責許可に関する裁判が確定するまでの間、債権者は、給与の差し押さえの手続をすることができないと考えられます。
破産手続について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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