オリパで借金を抱えてしまった際の債務整理の方法を弁護士が解説
1 オリパとは
オリパとは、オリジナルパックの略で、カードショップなどが独自に開封済みのパックから排出されたトレーディングカードをパッキングして販売するものです。インターネットで購入するものをオンラインオリパと呼んだりします。
公式のメーカーが製造、販売する通常のパックとは異なります。販売者が独自に中身やレアカードの封入率を決めており、あらかじめ中身を知ることができません。
購入価格を大きく上回る高価なトレーディングカードが封入されている可能性がある一方で、購入価格に満たない価値のトレーディングカードが封入されている可能性もあります。
その意味で、ギャンブルに近い性質を有する側面もあると考えます。
2 なぜオリパで借金が膨らむのか
オリパでは、購入価格を大きく上回る高価なトレーディングカードが封入されている可能性はありますが、その確率は、非常に低いことが多いと考えます。また、トレーディングカードの価値は、大きく変動する可能性もあります。
ご本人が、借金をすることも、クレジットカードを利用することもなく、余裕資金でオリパを購入するだけであれば、借金が膨らむことはありません。もっとも、借金をしてオリパを購入したり、クレジットカードを利用してオリパを購入したりすると、その金利の負担がある一方で、購入したトレーディングカードの価値が乏しければ、借金が残るだけになることになりかねません。
3 借金を抱えてしまったときの債務整理
借金を抱えてしまったときの債務整理の方法としては、①任意整理②自己破産の申し立て③個人再生手続の申し立てがあります。
任意整理手続においては、借り入れたお金の使途やクレジットカードを利用して何を購入したか、問題とならないことが通常です。債権者との間で、任意整理の条件である支払回数や支払開始時期等について、合意ができるか否かが、ポイントになります。
自己破産手続においては、オリパによるカードの購入が浪費などに該当し、免責不許可事由が存在する旨の評価を受ける可能性があります。
個人再生手続においては、破産法における免責不許可事由に相当する規定はありませんが、個人再生委員が選任される可能性もあると考えます。
4 債務整理を弁護士に依頼するメリット
(1)債務整理を弁護士に依頼することについて、どのようなメリットがあるのでしょうか。
まず、弁護士が受任通知を発送し、債権者が受けとると、原則として、債権者からの督促が止まります。
次に、手続ごとに、弁護士に依頼するメリットを説明します。
(2)任意整理
任意整理においては、弁護士等の専門家が代理人とならない場合、債権者は、任意整理に応じない場合が少なくありません。
また、弁護士は、取引履歴を取り寄せ、利息制限法を超える取引がないか、確認をし、利息制限法を超える取引があれば、利息制限法に基づき引き直し計算をします。
計算の結果、過払いとなれば、過払い金の返還を請求します。
利息制限法に基づく引き直し計算を行うことは、経験がない方が計算をする場合、容易ではないことが少なくありませんし、弁護士等の専門家が代理人でない状況で、債権者が過払い金の返金に応じないことも考えられます。
(3)自己破産
自己破産手続においては、裁判所に破産の申し立てをします。
裁判所には、財産目録、債権者一覧表など、申し立てる方(債務者)の財産、債務の状況などを表にまとめて提出する必要があるとともに、それを裏付ける資料の提出が求められます。これを個人の方が全てご自分で行うことは容易でないことが少なくないと思います。
弁護士を代理人に選任せず、ご本人自身で破産申し立てを行う場合、裁判所のやりとりを全てご本人自身で行う必要があります。
オリパが破産の原因となっている場合、裁判所が破産管財人を選任する可能性があります。破産管財人が選任された場合、破産管財人とのやりとりも全てご本人が行う必要があります。
弁護士を代理人に選任した場合、弁護士が代理人として、裁判所に、申立書、財産目録、債権者一覧表やそれを裏付ける資料等の提出をします。また、裁判所とのやりとりは、通常、弁護士を通じたやりとりになります。破産管財人が選任された場合、通常、弁護士が同席して引き継ぎを行い、債権者集会には、弁護士と一緒に出席します。
(4)個人再生
個人再生の手続においては、裁判所に個人再生の申し立てをします。
裁判所には、財産目録、債権者一覧表など、申し立てる方(債務者)の財産、債務の状況などを表にまとめて提出する必要があるとともに、それを裏付ける資料の提出が求められます。また、個人再生においては、再生計画において見込まれる弁済額について、履行可能性について、説明する必要があります。
さらに、個人再生の手続においては、再生計画案を作成し、提出する必要があります。
これらを申し当てる方(債務者)が自ら行うことは容易ではないことが少なくないと思います。
また、弁護士を代理人に選任せず、ご本人自身で個人再生の申し立てを行う場合、裁判所のやりとりを全てご本人自身で行う必要があります。
オリパが債務の原因となっている場合、個人再生委員が選任される可能性もあり、弁護士を代理人に選任していない場合、個人再生委員が選任された場合、個人再生委員とのやりとりも全てご本人が行う必要があります。
弁護士を代理人に選任した場合、弁護士が、裁判所に、申立書、財産目録、債権者一覧表などの債務者の財産、債務の状況を整理した書類、それを裏付ける資料等を提出します。裁判所とのやりとりは、通常、弁護士を通じて行われます。個人再生委員が選任された場合、弁護士が、引き継ぎに同席します。弁護士と相談をしながら、個人再生委員から求められたことに対し、対応することができます。
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6 お気軽に弁護士にご相談を
オリパで借金を抱えてしまった場合には、お早めに弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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