完済後の過払い金請求について
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債務をすでに完済した場合でも、取り引きをしている間の金利が利息制限法の金利を超えている場合には、原則として、過払い金を請求することができます。 消費者金融会社だけでなく、カード会社との間でキャッシング取引をしていた場合であっても、利息制限法を越える金利での取引であれば、過払い金を請求することができます。
もっとも、最後に取引をした後、10年以上経過した場合には、消滅時効により、請求できなくなると考えられます。 |
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また、途中でいったん完済し、時間が経過した後、再度取引を再開した場合には、最終取引から10年以内であっても、途中でいったん完済した時から10年が 経過した場合には、一部の過払い金(途中でいったん完済する前の過払い金)については消滅時効が完成していると解釈される場合もあります。
具体的には、昭 和63年から取引を開始し、平成7年にいったん完済し、平成13年に取引を再開し、平成23年に完済した場合には、平成7年の時点での過払い金について、 ほとんどの場合、消滅時効が完成していると考えられます。
また、当事務所では、完済後の過払い金の返還請求については、着手金は不要であり、過払い金が返金された後に返金された過払い金のなかから弁護士費用を精算させていただいております。仮に、取引履歴を取り寄せた結果、消滅時効が完成していた場合には、弁護士費用はいただいておりません。
最近は、消費者金融会社やカード会社の和解の基準が厳しくなったり、和解から過払い金の返金までの期間が長期化する傾向にあると感じています。
過去に消費者金融との間で取引があった方、カード会社との間でキャッシング取引をされていた方は、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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