借金500万円ある方の債務整理
債務整理の種類
債務整理の種類としては、基本的に、任意整理、自己破産、個人再生の3つの手続があります。
各手続のメリット、デメリットは、後に詳しく説明します。
借金500万円の場合、自力での返済と任意整理の違い
500万円の借金を自力で返済をしようとした場合、当然ですが、利息が発生します。
仮に、500万円について、年15パーセントの利息が付く場合、年間の利息は、約75万円となります。1か月の利息は、約6万2500円となります。
その結果、仮に、1か月6万2500円を返済していたとしても、利息に充当され、基本的に、元金は、減らないことになってしまいます。
一方、任意整理は、弁護士が債権者と交渉をすることにより、将来の金利をカットして、分割弁済を目指す手続です。
弁護士が交渉した結果、仮に将来の金利がゼロになった場合、任意整理の合意に基づき、返済した金額の分だけ、債務の残高が減ります。
このように、任意整理をすることにより、将来の金利がカットされるというメリットがあります。
一方、任意整理をすることにより、いわゆるブラックリストに掲載され、一定期間、新しく借金をしたり、クレジットカードを発行してもらったりできないなどのデメリットがあります。
債務整理の方法
債務整理の主な方法としては、任意整理、自己破産、個人再生の3つの方法があります。
(1)任意整理
任意整理は、弁護士が債権者と交渉をして、将来金利をカットして、分割弁済を目指す手続です。
弁護士は、債権者から取引履歴を取り寄せ、債権者との間で、将来金利をカットして分割弁済をする合意を目指して交渉をします。
任意整理のメリットは、
自宅、自動車など高額の財産を残しながら、手続を進めることができます。
破産や個人再生と異なり、官報に住所、氏名が掲載されることはありません。
破産や個人再生と異なり、一部の債権者を除外して手続を行うことができます。
破産のように、資格の制限が生じません。
一方、任意整理のデメリットは、ブラックリストに掲載されます。
元金は、原則として、カットされません。
(2)自己破産
裁判所に破産の申し立てをし、免責が認められれば、債務の支払義務がなくなります。
自己破産のメリットは、免責が認められれば、債務について、支払義務がなくなります。
自己破産のデメリットは、ブラックリストに掲載されます。
原則として、自宅など高額な財産を残すことができません。
破産手続中、資格の制限が生じます(免責決定が確定すると復権します)。
官報に住所、氏名等が掲載されます。
(3)個人再生
裁判所に個人再生の申し立てをし、再生計画に基づき、債務をカットして債権者に分割弁済をする手続です。
再生手続のメリットは、任意整理と異なり、再生計画に基づき、債務がカットされます。
破産手続と異なり、資格の制限が生じません。
破産手続と異なり、住宅資金特別条項を利用して、住宅ローンを支払いながら、自宅を残すことができる場合があります。
再生手続のデメリットは、ブラックリストに掲載されます。
官報に住所、氏名等が掲載されます。
債務整理を弁護士に依頼するメリット
債務整理を弁護士に相談をすれば、弁護士がご相談者の方から、財産の状況、負債の状況、収入、生活の状況などの事情をうかがい、任意整理、自己破産、個人再生の手続のうち、ご相談者の方のご意向を踏まえて、どの手続が適切か、一緒に考えます。
弁護士が、ご依頼者の方からご依頼を受けると、債権者に受任通知を発送し、支払いを停止します。
任意整理においては、弁護士は、将来金利をカットして分割弁済をするように、債権者と交渉をします。
自己破産、個人再生の手続においては、弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをしながら、必要な資料の収集をお願いしたりして、申し立ての準備をして、裁判所に申し立てをします。
お気軽に弁護士にご相談を
借金の問題でお困りの際は、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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