【特別編】東海税理士会の税務研究会で講師を勤めさせて頂きました!
平成24年3月27日、東海税理士会の税務研究会で、講師を務めさせていただきました。
実務上、他人の不動産を占有している場合、使用貸借、取得時効が問題となることがあります。
|
また、賃貸借について、借地借家法、民法の規定、裁判例を説明させていただきました。
賃貸借については、契約の解除後の明け渡しの法的手続(占有移転禁止の仮処分、訴訟、不動産の明け渡しの執行等)についても説明させていただきました。
参加していただいた税理士の先生方には、大変熱心にお聞きいただき、感謝しています。
お気軽にご相談下さい!
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。