債務整理、任意整理をしたものの、支払いが苦しい!自己破産への切り替えは可能ですか?

1 任意整理から自己破産への切り替えは可能

(1)任意整理の予定で弁護士に依頼したものの、合意前に自己破産に方針を変更する場合

任意整理の手続を弁護士に依頼したものの、債権調査して確認した負債の総額と、支払いを停止した後に集計した毎月の収支の状況を照らし合わせ、任意整理の手続のなかで想定される返済額の捻出が難しい場合、自己破産の手続に切り替えることを検討する場合があります。
この場合、自己破産の手続に切り替えることは、通常、可能です。

(2)任意整理の手続をして、債権者との合意に達した後、自己破産の申立をする場合

任意整理の手続をして、各社と合意に達したものの、後に、転職等により収入が減ったなど、任意整理の手続をした当時と比べて事情が変わり、支払いが苦しくなり、自己破産の手続をすることを検討する場合もあります。
この場合、自己破産の手続をすすめることは、通常、可能であると考えられます。

2 任意整理から自己破産への切り替えをするべきタイミング

任意整理の手続から、自己破産の手続に切り替えるタイミングは、どのように考えれば良いのでしょうか。

(1)任意整理の予定で弁護士に依頼したものの、合意前に自己破産の方針に変更する場合

債権者との合意前の場合、支払停止後の毎月の収支の状況から、支払いが困難であると判断した場合、早めに任意整理の手続を依頼した弁護士に方針変更を相談したほうが良いと思います。
いったん、一部の債権者と合意してしまうと、後に、一部の債権者のみに支払いをしたことになり、後に破産手続になった場合に、債権者間で不平等な支払いをしたとして、問題となる場合があります。

(2)任意整理の手続をして、債権者との合意に達した後、自己破産の申立をする場合

任意整理の手続をして、各社と合意した後、自己破産の申立をする場合、各社と合意した支払いが遅れる見込みとなった場合に、早めに弁護士に相談をしてはいかがでしょうか。
実際に、支払いが遅れてしまうと、債権者から支払いの催促を受けることになります。
支払いの催促を放置してしまうと、債権者から、訴訟提起をされる場合もあります。
実際に支払いが遅れる前に、相談をしたほうが良いと思います。

3 自己破産に切り替える場合の注意点

(1)任意整理と自己破産のメリット、デメリットをよく比較する

任意整理と自己破産には、それぞれ、メリット、デメリットがあります。
自己破産の手続では、免責が認められれば、借金について、支払義務がなくなります。
一方、自己破産の手続では、自宅や一定の金額以上の資産を通常残すことができない、住所、氏名などが官報に掲載される、破産手続中に資格の制限が生じるなど、任意整理の手続にはないデメリットがあります。
任意整理の手続では、自宅、自動車などの資産を残すことができる、一部の債権者のみ任意整理の手続の対象としないことができる、官報に掲載されない、資格の制限が生じることがないなど、破産手続にはないメリットがあります。
一方、任意整理の手続では、通常、債務の元本は減額されないなどのデメリットがあります。
任意整理と自己破産の手続のメリット、デメリットを十分に理解したうえで、自己破産に切り替えるか否か、決断をする必要があると考えます。

(2)債権者に対する平等という視点で問題となる場合がある

任意整理の手続をするにあたり、一部の債権者を除外して手続をする場合があります。例えば、持ち家の住宅ローンや自動車ローンなどを除外して、任意整理の手続をする場合があります。
一部の債権者を除外して任意整理の手続をした場合、全ての債権者に対し、平等に取り扱っていないとして、破産手続上、問題となるリスクがあります。
また、任意整理の手続をして、各社に対する支払いを開始した後に自己破産の手続をした場合、各社に対する支払時期が異なる場合があります。この場合も、全ての債権者に対し、平等に取り扱っていないとして、破産手続上、問題となるリスクがあります。

任意整理の手続を自己破産に切り替える場合、あらかじめ弁護士によく相談して、自己破産に切り替える場合のメリット、デメリットやリスクを十分に理解したうえで、決断をする必要があると思います。

4 任意整理が苦しく、自己破産を決断したら、まずは弁護士にご相談ください

任意整理が苦しく、自己破産を決断したら、まずは、お早めに弁護士までご相談ください。
任意整理の手続きをするうえで、はじめから、自己破産になっても対応してくれる弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。自己破産の手続では、裁判所に提出する書類を集めたり、破産申立に至る事情を説明する必要があります。面談しやすい地元の弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。

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