同時廃止とは何ですか?
破産手続において、同時廃止(どうじはいし)という言葉が使われることがあります。
同時廃止とは、大ざっぱに言えば、破産手続開始決定と同時に破産手続を終わりにするという意味です。
一見すると、破産手続を開始するのと同時に終わりにするということは、意味がないようにも思えます。
しかし、個人の方が破産申し立てをすることは、多くの場合、免責を得ることが目的です。また、個人の方の場合、破産管財人を選任するほどの財産を有していないことも少なくありません。
そこで、破産管財人を選任して債務者の財産をお金に換える手続をするだけの資産もない場合、破産手続の開始と同時に破産手続を終わりにしますが、免責手続は、続きます。
同時廃止、破産手続について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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