事業、投資をきっかけに借金の返せない方へ
1 はじめに
事業・投資をきっかけに借金を抱えてしまい、借金が返せないというご相談を受けることがあります。
FX(外国為替先物取引)、株式の信用取引、オプション取引、投資用マンションの購入などにより、金融機関から借り入れをしたり、クレジットカード会社に対して債務を負担して、投資に失敗をすることにより、債務が返せなくなる場合があります。
このような場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。
2 事業・投資をきっかけに借金が返せない方の債務整理
(1)債務整理の方法
債務整理の主な方法としては、任意整理、自己破産、個人再生の3つの方法があります。
借金をして、投資をし、返せなくなった場合、自己破産については、財産が無い方であっても、破産管財人が選任されたり、免責の関係で問題となる場合があります。FX、株式の信用取引、オプション取引など、投機性の高い取引ほど免責の関係で問題となる可能性があります。
また、投資用マンションの購入の場合、不動産を所有しているため、原則として、破産管財人が選任されます。
個人再生の場合、投機性の高い取引をしている場合、個人再生委員が選任される場合もあります。
(2)任意整理
任意整理は、弁護士が債権者と交渉をして、将来金利をカットして、分割弁済を目指す手続です。
もっとも、例えば、投資用マンションの購入の場合、銀行の担保付きの借り入れの場合が多く、通常の任意整理の枠組みではできないため、任意整理の対象とならない場合があります。
大まかな手続の流れについては、次のとおりです。
①受任通知の発送
弁護士は、ご依頼を受けると、債権者に対し、受任通知を発送します。
消費者金融会社、カード会社などの債権者は、受任通知を受け取ると債務者に対する連絡を止めます。
②取引履歴等の取り寄せ
弁護士は、債権者から、取引履歴、債務の残高の分かる書類を取り寄せます。
③債権者に対する和解の提案、交渉
弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせたうえで、債権者に対し、和解を提案し、債権者と交渉をします。
④合意書の作成
弁護士は、債権者との間で、合意に達すると書面を取り交わします。
その後は、ご依頼者の方が、債権者との合意に基づき、支払いをします。
(3)自己破産
裁判所に破産の申し立てをして、免責決定を得ることができれば、債務の支払義務がなくなります。
大まかな手続の流れについては、次のとおりです。
①受任通知の発送
弁護士は、ご依頼を受けると、債権者に対し、受任通知を発送します。
消費者金融会社、カード会社、銀行などの債権者は、受任通知を受け取ると債務者に対する連絡を止めます。
②破産の申し立て
破産申し立ての準備が整うと、地方裁判所に破産の申し立てをします。
③破産手続開始決定
裁判所は、破産手続開始決定をします。
破産管財人が選任されない場合には、破産手続開始決定と同時に破産廃止決定をします(同時廃止)。破産廃止決定とは、破産手続を終了するという意味です。
破産管財人が選任される場合には、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任されます。
破産管財人が選任される場合には、債権者集会が開催されます。
破産管財人が選任される場合には、郵便物が転送されるなど、同時廃止の場合と異なる部分があります。
債権者集会には、破産された方は、ご出席いただく必要があります。
④免責決定
免責について、裁判所が審理をして、問題がなければ、免責決定がなされます。
免責決定が確定することによって、手続が終了します。
(4)個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てをし、再生計画に基づき、債務をカットして債権者に分割弁済をする手続です。
個人再生は、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続がありますが、以下、小規模個人再生手続を前提として、手続の大まかな流れを説明します。
①受任通知の発送
弁護士は、ご依頼を受けると、債権者に対し、受任通知を発送します。
消費者金融会社、カード会社、銀行などの債権者は、受任通知を受けとると、債務者に対する連絡を止めます。
②小規模個人再生の申し立て
申し立ての準備が整うと、小規模個人再生の申し立てをします。
③再生手続開始決定
裁判所が再生手続開始決定をします。
再生手続開始決定にあたり、個人再生委員が選任される場合もあります。
④再生計画の提出
裁判所に再生計画を提出します。
⑤書面による決議に付する決定
小規模個人再生手続において、裁判所が債権者に対し、再生計画案への賛否を書面で問うことを決めます。
⑥再生計画認可決定
再生計画が認可されると、再生計画認可決定がなされます。
再生計画認可決定が確定すると、再生計画に従った債権者に対する支払が始まります。
3 寺部法律事務所が選ばれる理由
寺部法律事務所では、25年以上の実務経験を有する代表弁護士が、ご依頼に対応しています。
代表弁護士は、債務整理(任意整理、破産申立、個人再生、過払い金返還請求)の解決実績が1000件を超えており、借金の問題について、豊富な経験があります。
4 寺部法律事務所ができるサポート内容
寺部法律事務所では、任意整理の代理、破産申立の代理、個人再生申立の代理業務を取り扱っています。
5 初回相談費用
寺部法律事務所では、初回相談費用は、無料です。
6 お気軽に弁護士にご相談を
投資をきっかけに借金を抱えてしまい、お困りの場合には、お気軽に弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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