失業をきっかけに借金が返せない方へ
1 はじめに
失業をきっかけに消費者金融会社やカード会社に対する借金を返せなくなった場合、どのように対応したら良いのでしょうか。
借金の支払いができない状態が続けば、債権者から、一括の支払いの請求を受ける場合があります。また、債権者から、訴訟を提起される場合があります。
2 失業をきっかけに借金が返せない方の債務整理
債務整理の方法としては、主に、任意整理、個人再生、自己破産の手続があります。
個人再生の手続については、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続があります。
給与所得者等再生手続は、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要になります。したがって、失業したままの状態では、給与所得者等再生手続をすることは、通常、できないと考えます。
小規模個人再生の手続については、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあることが必要であり、失業したままの状態で、小規模個人再生手続を選択することは難しいと考えます。
任意整理については、債権者との間で合意をする必要があります。失業したままの状態では、支払い原資をどのように確保するかが課題となります。
自己破産の手続については、失業したままの状態であっても、破産手続上は、通常、問題ないと考えます。
3 寺部法律事務所が選ばれる理由
寺部法律事務所では、25年以上の実務経験を有する代表弁護士が、ご依頼に対応しております。
代表弁護士は、債務整理(任意整理、破産申立、個人再生、過払い金返還請求)の解決実績が1000件を超えており、借金の問題について、豊富な経験があります。
4 寺部法律事務所ができるサポート内容
寺部法律事務所では、任意整理、個人再生、自己破産の手続を取り扱っています。
(1)任意整理の手続について
任意整理の手続について、ご依頼を受けますと、債権者に対し、受任通知を発送します。
受任後、継続的に家計の状況について、ご報告をいただいております。
債権者から届いた取引履歴をもとに、債権者との間で、分割払いについて、交渉をします。
債権者との間で合意に達すると、書面を取り交わして、当事務所の業務は、終了します。その後は、ご依頼者の方に、合意内容にしたがって、債権者に対する支払いをしていただきます。
なお、過去に利息制限法の金利を上回る金利での取引があれば、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、過払いとなる場合には、過払い金を請求します。
(2)個人再生の手続について
個人再生の手続について、ご依頼を受けますと、債権者に対し、受任通知を発送します。
個人再生の手続に必要な書類を集めていただいたり、家計の状況について、継続的にご報告いただき、申し立ての準備が整いましたら、裁判所に個人再生の申し立てをします。
再生手続開始決定後も、引き続き家計の状況をご報告いただき、裁判所に再生計画案を提出します。
再生計画認可決定が確定しますと、当事務所の業務は、終了し、その後は、ご依頼者の方に再生計画にしたがって、債権者に対する支払いをしていただきます。
(3)自己破産の手続について
自己破産の手続について、ご依頼を受けますと、債権者に対し、受任通知を発送します。
自己破産の手続に必要な書類を集めていただいたり、家計の状況について、継続的にご報告いただき、申し立ての準備が整いましたら、裁判所に破産の申し立てをします。
破産管財人が選任されない場合には、破産手続開始決定がなされると同時に破産廃止の決定がなされ、免責の審理に進みます。
破産管財人が選任される場合には、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任されます。弁護士は、引き継ぎのため、破産管財人の先生の事務所まで、ご依頼者の方とともに出向いたり、債権者集会にご依頼者の方と一緒に出席したりします。
免責決定が確定しますと、当事務所の業務は、終了いたします。
5 初回相談費用
寺部法律事務所では、初回相談の費用は無料とさせていただいております。
6 お気軽に弁護士にご相談を
失業をきっかけに借金を返せなくなった場合には、お気軽に弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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