【コラム】平成18年1月13日の最高裁判所の判決からまもなく10年です
平成18年1月13日の最高裁判所の判決からまもなく10年です
過払い金の返還請求が広く行われることになったきっかけは、平成18年1月13日の最高裁判所の判決であると思います。
この判決では、最高裁判所は、本件期限の利益喪失特約の下で、「債務者が、利息として、利息の制限額を超える額の金銭を支払った場合には、上記のような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り、債務者が自己の自由な意思によって制限超過部分を支払ったものということはできないと解するのが相当である」旨判示しました。
|
![]() |
この判決は、期限の利益喪失特約(大ざっぱにいえばお金を分割払いで借りている方が弁済を遅れた場合には一括払いになる旨の特約です)と旧貸金業の規制に関する法律第43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」の適用について判断を示しました。消費者金融会社と債務者の金銭消費貸借契約には、期限の利益の喪失特約が付されているのが通常ですので、この判決をきっかけに、過払い金の返還請求が広く行われることになったと思います。
平成28年1月には、この判決から10年になります。
過払い金の返還請求権の消滅時効期間は、10年です。特に、借入金を完済した後、10年を越える期間が経過した場合、通常、過払い金返還請求はできないと考えられます。
過払い金の返還請求については、お早めに弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
コラム一覧
当事務所の弁護士が日々感じていることをコラムにしています。こちらもご覧下さい。

お気軽にご相談下さい!
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。