【コラム】支払督促、訴状が送達された場合の対応
最近、裁判所から、突然、訴状、支払督促といった書類が送られてきたというご相談を受けることがあります。
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このような場合、当初借り入れをした会社と名称が違うからといって放置してはいけません。放置してしまうと、債権者の言い分どおりの判決等がなされ、後に給与差押え等の強制執行を受ける場合もあります。
また、驚いて債権者に連絡をとって、一部弁済したところ、本来であれば、消滅時効が完成していたものの、一部弁済したために消滅時効の主張が認められなくなる場合もあります。
裁判所から、書類を受け取った場合には、直ちに弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。
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