自己破産になったとたん弁護士に断られた際の対処法を弁護士が解説
1 はじめに
任意整理の方針で弁護士に手続を依頼していたところ、自己破産の方針になったら、地元の弁護士に依頼してくださいと言われ、断られたときに、どのように対処したらよいのでしょうか。
2 自己破産とは
自己破産とは、破産をされる方自身が破産の申立をすることをいいます。
破産申立の大半は、債務者自身が申立をします。
個人の方が自己破産の申立をする場合には、免責を得ることを目的とする場合が通常です。
破産申立をすると、破産管財人が選任される管財(かんざい)事件と、破産管財人が選任されずに破産手続が進行する同時廃止(どうじはいし)事件があります。
管財事件の場合、債権者集会が開催されることが通常です。
3 弁護士が自己破産を断るケースについて
弁護士が自己破産を断るケースとしては、破産の申立をする裁判所と遠方にある法律事務所が、断ることが多いと思います。
破産申立をした場合、債務者の方は、管轄のある裁判所に出頭をする必要がある場合があります。この場合、破産の申立代理人となった弁護士も同席することが通常です。
また、破産管財人が選任された場合には、破産管財人の弁護士の事務所まで引き継ぎに行くこともあります。
破産の申立をする裁判所とは、遠方にある法律事務所の場合、裁判所の期日への出頭や破産管財人の事務所への引き継ぎの同席は、大変な場合が多いと思います。
一方、申立代理人が期日などに出席をする場合に、出張費がかかるとすると、破産手続をする方にとって、経済的な負担となる場合があります。
そこで、自己破産の申立の依頼を断る場合があると思います。
なお、弁護士から求められた資料を集めなかったり、弁護士に依頼した後にギャンブルをしたり、一部の債権者に対して弁済をするなど破産法上問題となる行為をした場合には、弁護士としては、辞任をせざるを得ない場合がありますので、注意が必要です。
4 自己破産を断られた際の対処法
自己破産を断られた場合、自己破産の申立の手続を受任してくれる弁護士を探すことが多いと思います。
新しく委任を受けてもらえる弁護士が見つかった場合には、その弁護士が受任通知を発送します。新しく受任した弁護士が受任通知を発送すれば、消費者金融会社やカード会社からの支払いの催促が止まることが通常です。
5 地元の弁護士に相談するメリット
地元の弁護士であれば、面談しやすく、裁判所の期日への出席や、破産管財人が選任された場合の破産管財人事務所への引き継ぎの同席が容易だと思います。
また、破産の申立をするにあたっては、住民票、源泉徴収票、給与明細、通帳、自動車検査証、保険証券など、多くの書類(個別に事案によって、必要な書類は異なります)が必要になり、また、裁判所に提出する陳述書において、多くの事柄を陳述書に記載する必要があります。
これらの資料の整理、陳述書の作成をするにあたり、弁護士と面談をして、一緒に資料を確認したり、陳述書を作成すれば、手続が円滑に進むことが多いと思います。
6 お気軽に地元の弁護士にご相談を
自己破産になったとたん、弁護士に断られた場合には、地元の弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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