【コラム】免責審尋期日の出席と弁護士の同席
事務員:破産手続を進めていくと、破産の申し立てをした方が、免責審尋期日(めんせきしんじんきじつ)に出席することがあるのですが、免責審尋期日とは何ですか。
弁護士:免責審尋期日とは、大ざっぱに言えば、免責を認めるか否か審理するために、債務者の方が裁判所に出頭して、裁判官と面談をする期日です。
事務員:裁判所に行くことは、破産の申し立てをした方にとっては、とても不安だと思うのですが、依頼した弁護士さんは、期日に同席してくれるのですか。
弁護士:当事務所では、原則として、弁護士が同席しています。
事務員:免責が認められると、債務はどうなるのですか。
弁護士:破産債権については、債務を免れます。
もっとも、免責の対象とならない債権もあります。
事務員:免責の対象とならない債権としては、例えば、どのような債権がありますか。
弁護士:例えば、租税債権、養育費の債権、婚姻費用の債権などがあります。
事務員:個人の方が破産申し立てをする場合、免責決定を得ることができるか否かは、とても重要なことだと思うのですが。
弁護士:個人の方が破産の申し立てをする場合、ほとんどの場合、免責を得ることが破産申し立ての目的であると思います。
事務員:免責については、破産手続を依頼する前に弁護士さんによく確認することが必要ですね。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
コラム一覧
当事務所の弁護士が日々感じていることをコラムにしています。こちらもご覧下さい。

お気軽にご相談下さい!
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。