【コラム】ギャンブルや浪費による借金と債務整理

1 ギャンブルや浪費による借金でも債務整理ができることが多いです

  ギャンブルや浪費による借金は、債務整理ができるのでしょうか。
  債務整理の方法として、主に、任意整理、個人再生、破産の3つの方法があります。
  ギャンブルや浪費による借金の場合、破産手続において、免責不許可事由に該当すると考えられます。
  そこで、債務整理の方法ごとに、債権者が大手消費者金融会社、大手信販会社であることを前提に借金の原因がギャンブルや浪費の場合を説明します。
 

2 ギャンブルや浪費による借金と債務整理の方法

①任意整理

  任意整理では、債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法を上回る金利の取引がある場合には、利息制限法に基づき引き直し計算を行います。以下、過払いとならず、債務が残る場合を説明します。
  任意整理の場合は、借金の原因を債権者が問題としないことが通常であると思います。
  任意整理の場合は、ギャンブルや浪費が借金の原因であることではなく、債権者との間で合意に達するか否かがポイントになると思います。
  債権者との間で合意に達するか否かは、通常、返済の回数、1回あたりの返済金額がポイントとなり、取引の期間、ご本人の収入、負債の総額などがポイントとなることもあります。
 

②個人再生

  個人再生のうち、小規模個人再生の場合、再生計画案の可決が必要になります。
  もっとも、個人的な印象ですが、大手消費者金融会社や大手信販会社は、通常、ギャンブルや浪費が借金の原因であることを主な理由として再生計画案を不同意にはしない(再生計画案は可決される)ことが多いと思います。
 

③破産

  破産手続においては、免責不許可事由が定められています。
  浪費又は賭博その他射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したことが免責不許可事由のうちの一つとされており、借金の原因がギャンブルや浪費の場合、通常、免責不許可事由にあたると考えられます。
  もっとも、破産法は、裁量免責という制度を定めており、ギャンブルや浪費が借金の原因であっても、免責される場合があります。
  免責不許可事由がある場合には、破産者の方に財産がない場合であっても、破産管財人が選任される場合もあります。
 

④まとめ

 

  借金の原因がギャンブルや浪費の場合、債務整理の方法について、依頼する弁護士とよく相談をして方針を決める必要があると思います。
 
 

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