【コラム】給与差押さえと破産手続き
質問
私は、小売業を営む株式会社に正社員として働いています。年収は、約300万円です。
私は、5年ほど前から、体調を崩して仕事を休むことがあり、仕事を休んだときには、有給休暇を使っていましたが、有給休暇を使いきってしまい、休んだ月には、給与が減少しました。
そのため、私は生活費の不足を補うため、消費者金融会社から、金銭を借り入れるようになり、現在、消費者金融会社5社に対し、総額約500万円の債務があります。私は、半年前から支払いが遅れてしまい、借り入れをしている消費者金融会社のうち1社から貸金等返還請求訴訟を提起され、裁判所から、特別送達という方法で、訴状などが自宅に届きました。
私は、どのように対処したらよいか分からず、放置してしまったところ、裁判所から、消費者金融会社の言い分を全面的に認める判決が届きました
その後消費者金融会社から給与の差し押さえ等の強制執行の手続きをとる旨の文書が届きました。
私は破産手続きを考えていますが、破産の申し立てをしても給与の差し押さえをされてしまうのでしょうか。
弁護士からの回答
破産手続開始の決定は、決定の時から、効力を生じます。
また、破産法は、破産債権は、この法律に特別の定めがある場合を除き、破産手続きによらなければ、行使することができない旨を規定しています。
したがって、破産手続開始決定後、破産債権者が、破産手続きによらないで、例えば、債権差押えなど強制執行をすることは、原則として、認められないと考えられます。 |
破産法は、免責許可の申立てがあり、かつ、破産手続と同時に破産廃止決定があったときは、当該申立てについての裁判が確定するまでの間は、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行はすることができない旨の規定があります。破産手続きと給与の差し押さえの関係について、詳しくは弁護士にご相談ください。
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