物価高の影響で2社以上から借金をしている際の対処法や弁護士に相談するメリットを解説

1 多重債務を負う方が急増中

新聞記事などによると、近年の物価高により、生活費が不足し、消費者金融会社やカード会社から借り入れをしたり、ショッピングのリボ払いなどの債務を負い、多重債務になってしまう方が増えているようです。

2 多重債務になってしまう原因

近年の物価高が原因で多重債務になってしまう方がいらっしゃいます。
物価高、特に、食料品などの生活必需品の価格の上昇により、生活費がかさんでいます。一方、賃金の増加は、物価上昇率に達していない企業も少なくありません。

このような経済状況のなかで、不足する生活費を補うため、借り入れをしてしまうケースが少なくありません。
消費者金融会社やカード会社から、借り入れをしてしまうと、金利が10パーセントを超える場合が少なくありません。翌月も、生活費が足りないと、さらに借り入れをしてしまい、債務が増えてしまいます。また、金利の負担があるため、月々の返済額が少ないと、返済額のうち多くが金利に充当され、元金がほとんど減らない場合もあります。

また、クレジットカードで食料品や日用品を購入し、支払いが厳しく、リボ払いにすると、通常、金利が付加されます。リボ払いの返済金額が少ないと、返済の金額のうち、多くが金利の支払いに充当され、元金がほとんど減らない場合もあります。

1社からの借り入れの枠が一杯になると、別の消費者金融会社やカード会社からの借り入れをするといったことを重ねてしまうと、多重債務になってしまう場合があります。

このように、多重債務になってしまった場合には、どのように対応したら良いでしょうか。

3 物価高の影響で生活が苦しく、多重債務になってしまい、支払いが困難な方は債務整理をすることができます

物価高の影響で生活が苦しく、多重債務になってしまい、債権者に対する支払いが困難な方は、通常、債務整理をすることができます。
債務整理の主な方法としては、

  •   ①任意整理
      ②個人再生
      ③破産

の3つが考えられます。

①任意整理は、債権者から取引履歴を開示してもらい、債権者との間で、債務の弁済方法について、交渉をして合意を目指す制度です。
任意整理では、弁護士が、将来利息をカットすることを目指して債権者と交渉をします。

②個人再生については、裁判所に申立をして、債務を一部カットしてもらい、残った債務を原則3年間で支払いをします。ここでは、小規模個人再生の手続を前提として、説明します。

③破産については、裁判所に申立をして、免責決定を得ることができれば、消費者金融会社やカード会社に対する債務の支払義務がなくなります。

①任意整理の主なメリットとしては、将来利息がカットされたり、金利が下がったりします。また、裁判所に申立をしませんので、破産や個人再生と異なり、官報に掲載されません。破産手続と異なり、資格の制限も生じません。任意整理の主なデメリットとしては、いわゆるブラックリストに掲載されます。

②個人再生の主なメリットとしては、債務が減ります。また、破産手続と異なり、資格の制限が生じません。破産手続と異なり、住宅資金特別条項を利用することにより、自宅を残すことができる場合があります。個人再生の主なデメリットとしては、官報に掲載されます。また、いわゆるブラックリストに掲載されます。

③破産の主なメリットとしては、免責が認められれば、消費者金融会社やカード会社などに対する債務の支払義務がなくなります。破産の主なデメリットとしては、住宅などの高額な財産は、通常、破産管財人が換価するため、残すことができません。官報に掲載されます。いわゆるブラックリストに掲載されます。また、個人再生手続や任意整理と異なり、資格の制限が生じます。

4 弁護士に相談するメリット

債務整理には、主に上記の3つの方法がありますが、どの方法を選択することが良いかは、ご相談者の方の置かれている状況によって異なることが通常です。
弁護士に相談をして、ご相談者の方が、どのような手続きをとることが良いのか、説明を受けることができます。
また、弁護士に相談をしたうえで、ご相談者の方が、弁護士と合意すれば、依頼をすることもできます。
借金の問題は、借金が増えることによって、選択できる手続が少なくなる場合もあります。お早めにご相談をされてはいかがでしょうか。

5 寺部法律事務所が選ばれる理由

寺部法律事務所では、20年以上の実務経験、1000件以上の解決実績がある代表弁護士が直接ご相談に対応しています。
寺部法律事務所は、地元で借金問題にお悩みの方が、相談しやすい、弁護士に会って話をしやすい事務所です。

6 弁護士費用

初回相談60分無料

7 お気軽に弁護士にご相談を

多重債務でお悩みの際は、お気軽に弁護士までご相談ください。

 

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コラム2 消滅時効制度
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コラム4 【特別編】 東海税理士会の税務研究会で講師を勤めさせて頂きました!
コラム5 過払い金返還請求権の消滅時効
コラム6 【特別編税理士会で講師を務めさせて頂きました!
コラム7 債務整理における家計簿の重要性
コラム8 大阪に事務所旅行に行ってきました。
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