【弁護士コラム】破産手続開始の原因
破産手続は、どのような場合に申し立てができるのでしょうか。
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支払能力は、労務などを考慮に入れて判断されると考えられています。したがって、財産より債務が多い場合でも、必ずしも支払停止になるものではありません。支払不能は、客観的な状態をいいますので、特に外部からは、必ずしも明確ではありません。そこで、支払停止が認められると支払不能が推定されます。
支払停止とは、支払能力を欠くために、弁済期が到来した債務を一般的かつ継続的に弁済できないことを外部に表示する債務者の行為をいいます。銀行取引停止処分を伴う手形の不渡りや弁護士による受任通知などが支払不能に該当すると考えられます。
個人の債務者の方が自己破産の申し立てをする場合には、裁判所に対し、源泉徴収票などの収入に関する書類、銀行通帳、自動車検査証、保険証券、解約返戻金などの財産に関する書類、請求書などの負債に関する書類、家計の状況などを提出しますので、支払不能に該当するか否かが問題になるケースは、限られます。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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