【弁護士コラム】特定調停手続きについて
特定調停手続きでは、簡易裁判所を利用して貸金業者と話し合いをし、話し合いがまとまれば、調停が成立します。調停が成立すれば、調停条項にしたがい、弁済を開始します。 特定調停は、利息制限法に基づき、引き直し計算をしたうえで、話し合いによって毎月の返済額の減額を目指す手続きです。
破産手続と異なり、免責制度はありませんので、借金の理由は、問われません。 |
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もっとも、当事務所が債務整理を受任する場合、基本的には、特定調停手続きは、利用しません。特定調停手続きは、調停が成立すると、調停調書に基づき、給与の差し押さえ等の強制執行手続きをされる可能性があります。
当事務所では、原則として、利息制限法に基づき引き直し計算をしても債務が残る場合には、債権者と話し合いによって和解書を作成する任意整理手続を選択しています。
当然ですが、利息制限法に基づき引き直し計算をした結果、過払いとなる場合には、当事務所では、過払い金の返還請求をします。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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