10年以上支払っていない借金について、訴えられた場合は、弁護士にご相談ください
私は、大手の消費者金融会社から、15年ほど前にお金を借りました。私は、3年ほどの間、借り入れの枠の範囲内でお金を借りたり、返したりしていましたが、その後、支払いができなくなり、支払いを止めました。
私が支払いを止めてから、半年くらいの間は、支払いを催促する内容の手紙が届いていたのですが、その後、何の書面も届かなくなりました。
ところが、先日、突然、裁判所から書類が届き、封筒のなかを確認してみると、訴状(そじょう)が入っていました。訴状には、私がお金を借りた大手の消費者金融会社が原告(げんこく)、私が被告(ひこく)となっていました。
裁判所から書類が届いたのは、今回の訴状がはじめてです。
私は、裁判所から訴状が届いたら、支払わなければならないのでしょうか。
民法は、消滅時効(しょうめつじこう)の制度を設けており、本件では、10年以上、お金を借りたり返したりしていないとのことですので、消滅時効を主張することが考えられます。
もっとも、消滅時効は、援用(えんよう)することが必要です。当事務所では、訴訟を提起されている場合には、配達証明付きの内容証明郵便で消滅時効を援用する旨を債権者に通知し、消滅時効援用通知を書証として、答弁書とともに裁判所に提出することが多いと思います。
なお、弁護士に相談することなく、相手方に直接連絡をし、債務を支払う旨申し入れると、消滅時効の更新となり、時効が援用できなくなると考えられます。相手方に連絡をする前に弁護士までご相談ください。
長い間支払っていない債務について、裁判所から書類が届きましたら、お早めに、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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