【コラム】資料を紛失した場合と過払い金請求

質問

私は、15年ほど前から信販会社A社と金銭消費貸借取引(いわゆるキャッシング取引)をしていましたが、3年ほど前に完済しました。
私は、当時、信販会社A社と同じグループに属する会社でパートとして働いていたので、
何となく気が引けて、過払い金返還請求をすることを思いとどまりました。

 

私は、完済した際、契約書や返済した際の領収証などを既に処分してしまいました。
また、クレジットカードは、信販会社A社に返還しました。私は、カード番号は、忘れてしまいました。
私は、最近、勤務していた会社を退職し、年金を受け取るようになりました。
私は、今後の生活もあるので、過払い金返還請求をしたいと思っていますが、契約書等の資料がなくても大丈夫でしょうか。

 

弁護士の回答

信販会社は、通常、債務者の方の氏名、生年月日、住所でご本人を特定します。

 

したがって、私の個人的な経験ですが、契約書を紛失している場合でも、
また、カード番号を忘れてしまっている場合でも、信販会社や消費者金融会社は、
取引履歴を開示してくることが通常です。

 

もっとも、信販会社、消費者金融会社と取引をしていたときの住所と
現在の住所が異なる場合、
通常、双方の住所を伝える必要があります。
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場合によっては、住所の移転について、客観的な資料(住民票など)が必要になる可能性もあります。
契約書等の資料を紛失された場合でも、過払い金の返還請求の手続きができることが通常です。
過払い金返還請求について分からないことがございましたら、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
 
 

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