【コラム】給与差押さえと破産手続き
質問
私は、小売業を営む株式会社に正社員として働いています。年収は、約300万円です。
私は、5年ほど前から、体調を崩して仕事を休むことがあり、仕事を休んだときには、有給休暇を使っていましたが、有給休暇を使いきってしまい、休んだ月には、給与が減少しました。
そのため、私は生活費の不足を補うため、消費者金融会社から、金銭を借り入れるようになり、現在、消費者金融会社5社に対し、総額約500万円の債務があります。私は、半年前から支払いが遅れてしまい、借り入れをしている消費者金融会社のうち1社から貸金等返還請求訴訟を提起され、裁判所から、特別送達という方法で、訴状などが自宅に届きました。
私は、どのように対処したらよいか分からず、放置してしまったところ、裁判所から、消費者金融会社の言い分を全面的に認める判決が届きました
その後消費者金融会社から給与の差し押さえ等の強制執行の手続きをとる旨の文書が届きました。
私は破産手続きを考えていますが、破産の申し立てをしても給与の差し押さえをされてしまうのでしょうか。
弁護士からの回答
破産手続開始の決定は、決定の時から、効力を生じます。
また、破産法は、破産債権は、この法律に特別の定めがある場合を除き、破産手続きによらなければ、行使することができない旨を規定しています。
したがって、破産手続開始決定後、破産債権者が、破産手続きによらないで、例えば、債権差押えなど強制執行をすることは、原則として、認められないと考えられます。 |
![]() |

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
コラム一覧
当事務所の弁護士が日々感じていることをコラムにしています。こちらもご覧下さい。

お気軽にご相談下さい!
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。