【コラム】会社の倒産(法人破産)の準備
事務員:小規模の株式会社が、事業を営んでいるものの、弁済期が迫っている債務の弁済の見込みがたたず、破産申立を検討している場合、どのような準備が必要ですか。
弁護士:そうですね。当事務所の一般的なご相談の進め方についてご説明します。
まず、直近の決算書をお持ちいただき、事情をうかがいます。
事務員:決算書には、基本的な情報が載っているのですね。
弁護士:決算書をみながら、会社の株主は誰か、会社の役員が誰か、従業員は何名か、会社の財産としてどのような財産があるのか、負債としてどこに対しおおよそいくらの債務があるのか、債務が増えていった経緯などをうかがいます。
また、ご相談の際、次回打ち合わせのときに会社の財産に関する資料、会社の負っている負債に関する資料などを持ってきていただくことをお願いします。
また、ご相談の際、次回打ち合わせのときに会社の財産に関する資料、会社の負っている負債に関する資料などを持ってきていただくことをお願いします。
事務員:会社の財産に関する資料とは、具体的には、何ですか。
弁護士:例えば、銀行預金(普通預金、定期預金)であれば、通帳、当座預金であれば、当座勘定帳などです。
また、例えば、不動産であれば、固定資産評価証明書、全部事項証明書(不動産登記簿謄本)などです。
事務員:会社の負っている負債に関する資料とは、具体的には、何ですか。
弁護士:例えば、銀行からの借り入れであれば、返済予定表、買掛金であれば、請求書などです。
事務員:破産手続は、基本的には、会社の財産をお金に換えて、債権者に公平に分配するという手続なので、会社の財産、負債に関する資料は、破産手続に関する基本的な資料になるのですね。
弁護士:また、いつ弁済期が到来する債務が弁済できないのか、破産手続費用の準備の見通しなどについてもうかがいます。
その他にもうかがうことは多くあります。
うかがう事情やお願いする資料は、個別の事案によって異なります。
ご依頼をされる予定の弁護士さんとよく相談してください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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