【コラム】過払い金返還請求訴訟と期日の出席
事務員:過払い金返還請求について、訴訟になる場合があると思いますが、この場合、ご依頼者の方は、裁判所の期日に出席する必要があるのでしょうか。
平日の日中は、仕事のため裁判の期日に出席できない方もいらっしゃると思います。
弁護士:弁護士に依頼すれば、期日の出席は、原則として、弁護士のみの出席で足ります。
事務員:ご依頼者の方が出席してもらうことになる場合は、ありますか。
弁護士:原告本人尋問が行われる場合には、ご出席していただくことになります。
事務員:原告本人尋問は、常に行われますか。
弁護士:原告本人尋問が行われる前に和解に達すれば、そもそも原告本人尋問は、行われません。
判決に向けて審理を進めていく場合、原告本人尋問が必要な場合は、行われますが、過払い金返還請求訴訟では、原告本人尋問が不要な場合も多くあります。
事務員:訴訟上の和解になる場合は、ご依頼者の方の出席は、必要ですか。
弁護士:一般論として、ご依頼者の方が期日に欠席しても、弁護士が出席すれば、訴訟上の和解が成立します。
事務員:そうすると、ご依頼者の方の出席が必要か否かは、事案によりけりになりそうですね。
弁護士:そうですね。事案によっては、原告本人尋問が必要になり、ご出席いただく場合もありますし、原告本人尋問前に和解が成立する場合や原告本人尋問が不要な場合には、裁判所の期日にご出席いただく必要がない場合もあります。
事務員:過払い金の返還を請求したいけど、忙しくて平日に裁判所に行くことができない方も、弁護士さんに相談したほうがよさそうですね。
コラム一覧
当事務所の弁護士が日々感じていることをコラムにしています。こちらもご覧下さい。
お気軽にご相談下さい!
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。