【コラム】ブラックリスト
事務員:ブラックリストという言葉を聞くことがありますが、ブラックリストというリストがあるのですか。
弁護士:ブラックリストというのは、俗にいう言葉です。
ブラックリストというリストがあるものではありません。
金融機関からの支払いを遅滞するなどし、信用情報機関の信用情報に載ってしまうことを
俗にブラックリストに載ると言ったりします。
俗にブラックリストに載ると言ったりします。
事務員:ブラックリストは、誰でも見ることができるのですか。
弁護士:誰でも見ることができる訳ではありません。
例えば、信用情報機関にご本人が請求をして、ご本人の情報を開示してもらう場合は、
通常、情報が開示されます。
通常、情報が開示されます。
事務員:ブラックリストに載ると、法律的にお金を借りることができなくなるのですか。
弁護士:ブラックリストに載ったからといって、法律的にお金を借りることが
禁じられるものではありません。
禁じられるものではありません。
もっとも、いわゆるブラックリストに載ると、当該信用情報機関に加盟している金融機関等に
融資を申し込んでも、通常、融資を拒絶されると思います。
融資を申し込んでも、通常、融資を拒絶されると思います。
事務員:要するに、お金を借りたり、新たにクレジットカードを発行してもらうことなどが
困難になるということですね。
困難になるということですね。
ところで、ブラックリストには、一生掲載されるのですか。
弁護士:各信用情報機関は、情報の保有期間を定めていることが通常です。
通常、各信用情報機関のホームページなどで確認することができると思います。
事務員:消費者金融会社からお金を借りていましたが、完済し、その後に過払い金返還請求をした場合、
ブラックリストに掲載されますか。
ブラックリストに掲載されますか。
弁護士:通常、ブラックリストには掲載されないと考えられます。
事務員:弁護士さんに債務整理の相談をする際には、ブラックリストに掲載されることも含め、
よく相談をした方がよさそうですね。
よく相談をした方がよさそうですね。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
コラム一覧
当事務所の弁護士が日々感じていることをコラムにしています。こちらもご覧下さい。

お気軽にご相談下さい!
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。