【コラム】会社や家族に知られずに破産申し立てをして解決することはできるか?
1 はじめに破産申立てをするにあたり、勤務先の会社や同居の家族に知られずに手続をすすめることができるのでしょうか。 ここでは、当事務所の扱いを前提にご説明します。
2 同居の家族についてまず、破産申立ての場合、通常、同居の家族の方の所得証明書や給与明細等の収入に関する資料を提出していただくことになると思います。また、裁判所に家計の状況について書面を提出することになると思います。 したがって、当事務所では、同居の家族の方に内緒で破産申立てをしたいというご依頼は、原則として、受けていません。
3 勤務先の会社について次に、破産申立ての場合、当事務所が、破産申立てをされる方の勤務先に対し、直接連絡をすることは、原則として、ありません。もっとも、破産申立てにあたり、破産申立てをされる方の給与明細書、源泉徴収票(または所得証明書)を裁判所に提出することが通常です。また、破産申立てをされる方が、退職金制度がある会社にお勤めの場合、通常、退職金の支給額の見込額を書面にて裁判所に提出していただくことになると思います。 したがって、破産申立てをされる方が、勤務先の会社に、破産申立てに必要な書類を発行してもらう場合があります。 また、破産手続開始決定、免責決定を受けた際、官報に住所、氏名等が掲載されます。勤務先の会社が、官報を見た場合には、勤務先の会社が破産手続開始決定、免責決定を受けた事実を知る場合があります。 なお、債務者の方が破産手続開始決定を受けると、例えば、弁護士の資格を失うなど一定の公私の資格の制限があります。 このように、勤務先の会社については、当事務所が原則として勤務先の会社に直接連絡をすることはありませんが、上記のような事情等により、勤務先が破産の事実を知る場合があります。 |
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