【コラム】相殺禁止規定に違反する相殺を有効とする合意の効力
破産法71条、72条は、相殺禁止を定めています。
その趣旨は、債権間の実質的平等を図るところにあると考えられます。
それでは、破産管財人と破産債権者の間で、相殺禁止規定に該当する相殺を有効とする合意をすることはできるのでしょうか。 |
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この問題に関し、最高裁判所の裁判例では、
「破産債権者が支払の停止を知ったのちに破産者に対して負担した債務を受動債権としてする相殺は、破産法上原則として禁止されており(同法104条2号)、かつ、この相殺禁止の定めは債権者間の実質的平等を図ることを目的とする強行規定と解すべきであるから、その効力を排除するような当事者の合意は、たとえそれが破産管財人と破産債権者との間でされたとしても、特段の事情のない限り無効であると解するのが、相当である。」旨判示したものがあります。
「破産債権者が支払の停止を知ったのちに破産者に対して負担した債務を受動債権としてする相殺は、破産法上原則として禁止されており(同法104条2号)、かつ、この相殺禁止の定めは債権者間の実質的平等を図ることを目的とする強行規定と解すべきであるから、その効力を排除するような当事者の合意は、たとえそれが破産管財人と破産債権者との間でされたとしても、特段の事情のない限り無効であると解するのが、相当である。」旨判示したものがあります。
なお、この裁判例中の破産法は、平成16年法律第75号による改正前破産法を指し、104条2号は、現破産法71条1項3号がこれに相当します。
また、この裁判例では、相殺が無効である旨の結論となっています。
個人的には、実務において、破産管財人と破産債権者との間で相殺禁止規定に該当する相殺を有効とする合意をすることは、極めてまれなことだと思います。
破産手続きにおける相殺禁止についてわからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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