【コラム】破産管財人と民法467条2項の「第三者」
民法467条1項は、指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない旨規定しています。
また、民法467条2項は、前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない旨規定しています。 |
この点に関し、最高裁判所の裁判例では、
「指名債権の譲渡を受けた者は、譲渡人が破産宣告を受けた場合には、破産宣告前に右譲渡について民法467条2項所定の対抗要件を具備しない限り、右債権の譲受をもって破産管財人に対抗し得ないものと解すべきである。」旨判示したものがあります。
「指名債権の譲渡を受けた者は、譲渡人が破産宣告を受けた場合には、破産宣告前に右譲渡について民法467条2項所定の対抗要件を具備しない限り、右債権の譲受をもって破産管財人に対抗し得ないものと解すべきである。」旨判示したものがあります。
この裁判例では、債権譲渡通知に確定日付がなかったため、債権の譲受人は、債権の譲受を破産管財人に対抗できないという結論に至っています。
このように、債権を譲り受けた者は、破産手続開始決定前に民法467条2項所定の対抗要件を具備しなければ、破産管財人に債権の譲り受けを対抗することはできないと考えられます。
破産手続と債権譲渡について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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