【コラム】ファイナンス・リースと倒産手続
破産法は、双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、
破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる旨規定しています(破産法53条1項)。
それでは、リース契約については、双方未履行の双務契約に関する上記の規定が適用されるのでしょうか。
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最高裁判所は、会社更生法についての事案ですが、フルペイアウト方式による「ファイナンス・リース契約は、リース期間満了時にリース物件に残存価値はないものとみて、リース業者がリース物件の取得費その他の投下資本の全額を回収できるようにリース料が算定されているものであって、その実質はユーザーに対して金融上の便宜を付与するものであるから、右リース契約においては、リース料債務は契約の成立と同時にその全額について発生し、リース料の支払が毎月一定額によることと約定されていても、それはユーザーに対して期限の利益を与えるものにすぎず、各月のリース物件の使用と各月のリース料の支払とは対価関係に立つものではない。」旨判示するとともに、会社更生法103条1項(当時、現61条1項)の適用がない旨判示しました。
ファイナンス・リース契約については、原則として、双方未履行の双務契約について規定した破産法53条は、適用されないと考えられます。
リース契約と破産手続きについて分からないことがありましたら、弁護士までご相談されてはいかがでしょうか。
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