【コラム】労働者の破産と雇用契約
1 双方未履行の双務契約の破産手続上の扱いの原則
破産法は、双方未履行の双務契約について、破産管財人は、契約を解除し、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる旨規定しています。
破産管財人が債務の履行を選択した場合には、相手方が有する請求権は、財団債権として扱われます。
破産管財人が、解除を選択した場合には、契約関係は遡及的に消滅します。 |
![]() |
相手方が有する損害賠償請求権は、破産債権となります。
2 労働者の破産の場合の労働契約の扱い
労働者が破産した場合、上記双方未履行の双務契約について規定した破産法53条の規定の適用はないと考えられます。
したがって、破産管財人は、労働者が破産した場合、労働契約を解除することはできないと考えられます。
また、使用者の側が、労働者が破産手続開始決定を受けたことのみを理由として解雇することは、通常、解雇権の濫用となり、解雇が無効になると考えられます。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
コラム一覧
当事務所の弁護士が日々感じていることをコラムにしています。こちらもご覧下さい。

お気軽にご相談下さい!
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。