【コラム】担保権の破産法上の扱い

別除権(べつじょけん)とは、破産財団に属する特定の財産から、破産手続によらないで優先的に弁済を受けることができる権利をいいます。

抵当権、質権、特別の先取特権は、別除権として扱われます。

 

破産手続開始決定の時において破産財団に属する財産につき存する商法又は会社法の規定による留置権は、破産財団に対しては、特別の先取特権とみなされ、別除権として扱われます。ただし、民法その他の法律の規定による他の特別の先取特権に後れます。

 

民法の規定による留置権は、破産財団に対してはその効力を失います。

破産財団に属する財産につき、一般の先取特権がある破産債権(劣後的破産債権及び約定劣後破産債権を除きます)は、優先的破産債権として扱われます。

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一般の先取特権は、債務者の総財産の上に存する権利ですので、別除権として扱うことはできません。その一方で、一般の先取特権がある債権は、実体法上、一般の債権に比べて優先的な地位が定められています。このような観点から、破産法は、優先的破産債権と規定したと考えられます。

 

次に、別除権は、破産手続きによらないで、行使することができます。

例えば、抵当権の場合、民事執行法180条以下に規定する担保権の実行としての競売等の規定により、権利を行使することができます。

 

一方、破産管財人は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、別除権の目的である財産の換価をすることができます。また、破産法は、担保権消滅許可の申立ての制度を定めています(破産法186条以下)。

また、実務上は、破産管財人は、抵当権の目的である不動産の任意売却を試みることが多いと思います。

 

担保権の破産法上の扱いについては、このコラムでは一部しか説明できません。

破産手続きについてわからないことがございましたら、弁護士にご相談ください。

 

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