【コラム】破産の申立て
このコラムでは、破産手続を申し立てできるのは誰かについて、自然人、株式会社、合名会社について、説明したいと思います。
まず、債務者又は債権者は、破産手続開始の申立てをすることができます。債務者自身が破産手続開始の申立てをすることを自己破産の申し立てといいます。債権者が破産手続開 始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければなりません。
債務者が自然人のときは、破産手続開始の原因は、支払不能です。債務者が、株式会社である場合については、支払不能又は債務超過が破産手続開始の原因となります。存立中の合名会社の破産手続開始の原因は、支払不能です。 |
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合名会社については、業務を執行する社員、精算人は、破産手続開始の申し立てをするこ とができます。
業務を執行する社員又は精算人が破産手続開始の申し立てをする場合、業務執行社員又は 精算人の全員が破産手続開始の申立てをするときを除き、破産手続開始の原因となる事実 を疎明しなければなりません。
なお、当事務所では、例えば、株式会社の破産の申立てをする場合、原則として、取締役会設置会社においては、破産手続開始の申立てをすることを決議する旨の取締役全員の署 名、押印のある取締役会議事録、取締役会非設置会社においては、全員の取締役の署名押 印のある破産手続開始申立ての同意書をお願いしています。
破産の申し立てについては、弁護士にご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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