【コラム】過払い金返還請求訴訟と土地管轄
過払い金返還請求訴訟は、どこの裁判所に提起することになるのでしょうか。 どこの裁判所で審理するかという問題は、土地管轄の問題です。
過払い金返還請求訴訟の法的な性質は、不当利得返還請求訴訟であると考えられ、財産上の訴えに該当するので、民事訴訟法上、土地管轄は、被告である消費者金融会社、カード会社の住所地(本店所在地)または義務履行地となります。
義務履行地とは、被告が不当利得返還債務を弁済すべき場所を意味し、民法上、持参債務(債権者の住所地に持参して支払うという意味です)になりますので、債権者の住所地となります。 |
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したがって、不当利得返還請求訴訟の土地管轄は、原則として、被告の本店所在地または原告の住所地になります。
当事務所では、原則として、原告の住所地の裁判所に訴訟を提起しています。
これに対し、一部のカード会社や消費者金融会社が、原告の住所地ではなく、本店所在地の裁判所で審理してもらうため、移送の申し立てをしてくる場合があります。
このような場合、当事務所では、裁判所に対し、意見書を提出して、移送を認めないように、移送申し立てに対して反論をします。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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