【コラム】過払い金返還請求訴訟と土地管轄

過払い金返還請求訴訟は、どこの裁判所に提起することになるのでしょうか。

どこの裁判所で審理するかという問題は、土地管轄の問題です。

 

過払い金返還請求訴訟の法的な性質は、不当利得返還請求訴訟であると考えられ、財産上の訴えに該当するので、民事訴訟法上、土地管轄は、被告である消費者金融会社、カード会社の住所地(本店所在地)または義務履行地となります。

 

義務履行地とは、被告が不当利得返還債務を弁済すべき場所を意味し、民法上、持参債務(債権者の住所地に持参して支払うという意味です)になりますので、債権者の住所地となります。

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したがって、不当利得返還請求訴訟の土地管轄は、原則として、被告の本店所在地または原告の住所地になります。

当事務所では、原則として、原告の住所地の裁判所に訴訟を提起しています。

これに対し、一部のカード会社や消費者金融会社が、原告の住所地ではなく、本店所在地の裁判所で審理してもらうため、移送の申し立てをしてくる場合があります。

 

このような場合、当事務所では、裁判所に対し、意見書を提出して、移送を認めないように、移送申し立てに対して反論をします。

 

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コラム5 過払い金返還請求権の消滅時効
コラム6 【特別編税理士会で講師を務めさせて頂きました!
コラム7 債務整理における家計簿の重要性
コラム8 大阪に事務所旅行に行ってきました。
コラム9 最近の債務整理の傾向
コラム10 債権回収業者からの請求
コラム11 完済後の過払い金請求について
コラム12 弁護士に債務整理を依頼するメリット
コラム13 支払督促、訴状が送達された場合の対応
コラム14 過払い金返還請求訴訟と悪意の受益者
コラム15 特定調停手続きについて
コラム16 自己破産について
コラム17 破産手続開始の原因
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